○大田市公共下水道条例施行規則

平成19年2月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市公共下水道条例(平成18年大田市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置の延期)

第2条 条例第3条第1項に規定する者が同項に定める期間内に排水設備を設置することができないときは、公共下水道排水設備設置延期申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上適否を決定し、公共下水道排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときは、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 塩化ビニルますにあっては、その流入口径に適した塩化ビニル管を接合し、その周囲は漏水の防止を図らなければならない。

(2) コンクリートますにあっては、その底部にインバートを設け、ますの内壁に排出管が突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋めて漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。

2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第4条 条例第5条の規定による排水設備の構造は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等により当該基準により難いと市長が認めたときは、この限りでない。

(排水設備の確認申請)

第5条 条例第5条の規定により排水設備の新設等又は変更の確認を受けようとする者は、当該工事の着手前に公共下水道排水設備新設等確認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、建物又は土地等の状況により、複数人が共同して排水設備を設置するときは代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

(1) 位置図 排水設備を設置しようとする敷地(以下「申請地」という。)及び隣接地を表示するもの

(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの

 申請地の境界

 申請地付近の道路及び公共下水道の位置

 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 公共ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断図 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし管渠の大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの

(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管渠及びその付属装置の構造、寸法を表示するもの

(5) 排水設備工事調書(様式第4号)

(6) 第三者の排水設備を使用するとき、又は複数人が共同して公共ますを使用するときは、当該排水設備の所有者又は共同使用者全員の同意書

2 市長は、前項に規定する申請により排水設備の新設等又は変更を確認したときは、公共下水道排水設備新設等確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 条例第5条第1項に規定する申請者が、同項の申請を取り下げようとするときは、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

(排水設備の軽微な変更)

第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更

(2) 防臭装置及びごみよけ装置等の附帯装置の変更で、確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が軽微と認めた変更

2 条例第5条第2項の規定による届出は、排水設備確認事項変更届(様式第6号)によるものとする。

(軽微な修繕工事等)

第7条 条例第6条第1項に規定する軽微な工事とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない工事であって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ますのふたの取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の付属装置の修繕工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が軽微と認めた工事

(排水設備工事の完了届)

第8条 条例第7条第1項の規定による排水設備の新設等の工事が完了した旨の届出は、公共下水道排水設備工事完了届(様式第7号)によるものとする。

(排水設備の検査済証)

第9条 条例第7条第2項に規定する検査済証は、排水設備検査済証(様式第8号)とする。

2 前項の検査済証は、速やかに門戸等の見えやすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の排出基準の特例)

第10条 条例第8条第2項及び条例第10条第2項に規定する規則で定める項目及び量は、次に掲げるものとする。

項目

生物化学的酸素要求量

1日当たりの平均的な排出水の量が、50立方メートル未満

浮遊物質

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(水質管理責任者の選任)

第11条 条例第11条に規定する除害施設又は特定施設の設置者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者を水質管理責任者に選任し、公共下水道水質管理責任者選任(変更)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の申請及び検査)

第12条 条例第12条に規定する除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、公共下水道除害施設新設等届(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。

2 条例第12条に規定する除害施設の設置等の工事を行おうとする者がその工事を行ったときは、その工事が完了した日から5日以内に公共下水道除害施設新設等工事完了届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第14条に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届(様式第12号)によるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第14条 条例第16条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第15条 条例第16条第5項に規定する規則で定める措置は、次条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(耐震性能)

第16条 重要な排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

3 前2項における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(2) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(3) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(4) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第17条 条例第17条第1項に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第18条 条例第18条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第19条 条例第20条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(除害施設設置等及び改善等の指示)

第20条 条例第23条の規定による指示又は命令は、公共下水道排水設備・除害施設改善等指示書(様式第13号)により行うものとする。

(行為の許可申請)

第21条 条例第24条に規定する申請書は、公共下水道物件設置許可申請書(様式第14号)によるものとし、同条第1号に掲げる平面図は、500分の1以上の縮尺とし、同条第2号に掲げる図面は、50分の1以上の縮尺としなければならない。

2 市長は前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上適否を決定し、公共下水道物件設置許可決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(占用の許可申請)

第22条 条例第26条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 占用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上適否を決定し、公共下水道敷地等占用許可決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(占用許可の更新)

第23条 条例第26条第1項の規定による占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間を更新しようとする場合は、その期間が満了する10日前までに、前条第1項に規定する申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用許可事項の変更)

第24条 占用者は、次の各号に該当する場合は、公共下水道敷地等占用許可事項変更届(様式第18号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。

(暗渠の使用に係る調査の申請)

第25条 条例第27条第1項の規定による調査を申請しようとする者は、暗渠使用調査申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 使用しようとする暗渠の場所を示した平面図

(2) 電線等を設置しようとする位置及び設置の方法を表示した平面図及び断面図

(3) 電線等の構造、材質及び設置器具並びに施工方法を具体的に示した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第27条第2項の規定による指示は、暗渠使用調査指示書(様式第20号)により行うものとする。

(暗渠の使用許可申請)

第26条 条例第28条の規定により暗渠の使用の許可を受けようとする者は、暗渠使用(変更)許可申請書(様式第21号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 電線等を敷設する場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 電線等の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 暗渠の使用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上適否を決定し、暗渠使用許可決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(暗渠の使用の更新)

第27条 条例第32条第2項の規定による暗渠の使用の期間を更新しようとする暗渠使用者は、期間が満了する10日前までに、前条第1項に規定する申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(暗渠の使用許可の取消し)

第28条 条例第33条の規定による暗渠使用許可の取消しは、暗渠使用許可取消通知書(様式第23号)により暗渠使用者に通知するものとする。

(使用許可事項の変更)

第29条 暗渠使用者は、次の各号に該当する場合は、暗渠使用許可事項変更届(様式第24号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 暗渠使用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 暗渠の使用の期間を短縮し、又は暗渠の使用の目的を廃止したとき。

(原状回復の届出)

第30条 条例第30条又は条例第34条第1項の規定により原状に回復する場合は、公共下水道原状回復届(様式第25号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(代理人の選定)

第31条 使用者又は排水設備を設置すべき者が市内に居住しない場合は、条例に定める事項を処理させるために市内に居住する者の内から代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

2 前項に規定する代理人の選定の届出は、公共下水道使用者代理人選定届(様式第26号)によるものとする。

(立入検査員証)

第32条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条及び第32条の規定による職員の身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第27号)とする。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

基準

管渠

1 管渠の構造は暗渠とする。

2 内径 原則として、100ミリメートル以上とする。

3 排水管渠の勾配 100分の1以上とすること。

4 枝管の内径

 

 

 

 

 

枝管の種類

枝管の最小管径

 

大便器

75ミリメートル

小便器

40ミリメートル

浴室

50ミリメートル

台所

50ミリメートル

床排水

75ミリメートル

 

ます

1 設置箇所 ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査が容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。

2 間隔 ますは、管渠の直線部においては管径の120倍以下の間隔に設けること。

3 内径 原則として、150ミリメートル以上とする。

4 蓋等

ア ますの蓋は密閉とすること。

イ ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径若しくは内のりに応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。

防臭装置

水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは通気管を設けること。

ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐため目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナー)を設けること。

油脂遮断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断装置を設けること。

沈砂装置

洗車場その他土砂を大量に排出する場所には適当な砂だまりを設けること。

構造及び材料

管渠及びますその他の付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。

水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。

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大田市公共下水道条例施行規則

平成19年2月14日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成19年2月14日 規則第6号
平成25年1月23日 規則第3号
平成28年3月7日 規則第5号
平成29年7月11日 規則第13号
令和3年3月8日 規則第14号
令和3年3月25日 規則第23号