○大田市ふるさと情報ネットワーク事業推進連絡会議設置規程

平成17年10月1日

訓令第47号

(設置)

第1条 市は、大田市出身者と連携を強め、一層の交流の深化とUIターンの促進を図ることを目的として実施するふるさと情報ネットワーク事業を円滑かつ効果的に進めるため、ふるさと情報ネットワーク事業実施要領(平成17年大田市訓令第6号)(以下「要領」という。)第7の規定によりふるさと情報ネットワーク事業推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、ふるさと情報ネットワーク事業において実施する次に掲げる事項について、協議する。

(1) ふるさと情報誌の発行に関すること。

(2) UIターン施策に関すること。

(3) その他事業実施に必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議は、座長及びスタッフをもって組織する。

2 座長は、まちづくり定住課長をもって充てる。

3 スタッフは、次に掲げる者をもって充てる。

政策企画課、まちづくり定住課、石見銀山課、地域福祉課、子ども保育課、産業企画課、観光振興課、農林水産課、温泉津支所市民生活課、仁摩支所市民生活課、教育部総務課及び山村留学センターの職員

(座長)

第4条 座長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

(会議)

第5条 連絡会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 座長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることできる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、まちづくり定住課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の3)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大田市ふるさと情報ネットワーク事業推進連絡会議設置規程

平成17年10月1日 訓令第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第47号
平成19年4月1日 訓令第10号の3
平成22年4月1日 訓令第15号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年3月30日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和4年3月25日 訓令第4号