○大田市まちづくり推進事業選定要領
平成19年1月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、大田市まちづくり推進事業(以下「まちづくり推進事業」という。)として行う事業を選定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 まちづくり推進事業とは、大田市まちづくり推進基金を活用し、魅力と活力ある大田市を創造することを目的として集中的かつ先導的に実施する事業とする。
(選定対象となる事業)
第3条 まちづくり推進事業の選定対象となる事業は、大田市総合計画基本計画に示された施策を実施する事業で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 定住促進に資する事業
(2) 参画と協働によるまちづくりに資する事業
(3) 石見銀山のまちづくりに資する事業
(4) その他市長が特別に認めた事業
(選定手続)
第4条 まちづくり推進事業の選定手続は、次のとおりとする。
(2) 市長は、まちづくり推進事業選定調書の内容を審査し、適当と認められる事業をまちづくり推進事業に選定するものとする。
(財源)
第5条 市長は、前条第2号の規定により選定したまちづくり推進事業について、大田市まちづくり推進基金条例(平成18年大田市条例第6号)第6条に基づき基金の一部を処分し財源に充てるものとする。
(実績報告)
第6条 まちづくり推進事業に選定された事業の所管課は、各年度末又は事業終了後速やかに、まちづくり推進事業実績報告書(様式第2号)により、その事業成果等を市長に報告するものする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、まちづくり推進事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年1月10日から施行する。
附則(平成22年訓令第26号の3)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第23号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。