○大田市公共工事に対する前金払実施要綱

平成19年3月29日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)第66条第3項に規定する前金払の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「前金払」とは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項の規定により支払う前金払をいう。

2 この要綱において、「中間前金払」とは、地方自治法施行規則附則第3条第2項の規定による、既にした前金払に追加してする前金払をいう。

(前金払の対象)

第3条 前金払の対象は、1件の請負代金額が500万円以上の土木建築に関する工事(設計、調査又は測量にあっては300万円)とする。

2 中間前金払の対象は、前項に規定する土木建築に関する工事(設計、調査及び測量を除く。)であって、以下の要件に該当し、市長の承認を受けたものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている該当工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の額)

第4条 前金払の額は、請負代金額の10分の4(設計、調査又は測量及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係るものにあっては10分の3)以内とする。

2 中間前金払の額は、請負代金額の10分の2以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、前金払の額を変更し、又は前金払(中間前金払を含む。)をしないことができる。

(前金払の請求手続)

第5条 前払金の支払を受ける契約をした請負業者は、前払金又は中間前払金の支払を受けようとするときは、前払金又は中間前払金の請求書に、公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行する前払金保証証書及びその写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 請負業者は、前項の規定による保証証書及びその写しの提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、請負業者は、当該保証証書を提出したものとみなす。

(請負代金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還)

第6条 工事内容の変更その他の事由により請負代金額が当初の請負代金額に比べ著しく増額し、又は請負代金額の10分の5を超える額を減じたときは、前金払の額を第4条に定める割合によって増減することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年告示第96号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

大田市公共工事に対する前金払実施要綱

平成19年3月29日 告示第42号

(令和5年7月1日施行)