○大田市立学校結核対策検討委員会設置要綱

平成18年7月20日

教育委員会告示第16号

(目的及び設置)

第1条 大田市立学校(以下「学校」という。)における結核対策の管理方針を検討するため、大田市立学校結核対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 学校における結核検診の実施状況及び結果の把握に関すること。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討に関すること。

(3) 患者発生時における関係機関との協力及び対策の検討に関すること。

(4) 地域と連携した学校の結核管理方針の検討に関すること。

(5) その他学校における結核対策に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、大田市教育委員会が委嘱する。

(1) 県央保健所長

(2) 結核の専門家

(3) 医師会の代表

(4) 学校医の代表

(5) 学校長の代表

(6) 養護教諭の代表

(7) 大田市保健師

(8) 大田市教育委員会学校教育課長

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会に、委員長1名、副委員長1名を置く。

5 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長をもってあてる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、大田市教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年7月20日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第10号)

この告示は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

大田市立学校結核対策検討委員会設置要綱

平成18年7月20日 教育委員会告示第16号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年7月20日 教育委員会告示第16号
令和4年3月22日 教育委員会告示第5号
令和5年4月20日 教育委員会告示第10号