○重要文化財熊谷家住宅運営委員会設置要綱
平成18年4月6日
教育委員会告示第4―2号
(設置)
第1条 重要文化財熊谷家住宅(以下「熊谷家住宅」という。)の保存活用を図るため、重要文化財熊谷家住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、下記の事項に関し、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるものとする。
(1) 熊谷家住宅に関する資料等の保管、調査、研究、展示、情報提供に関すること。
(2) 熊谷家住宅の活用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、関係地域を代表する者及び関係行政機関の職員等から教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員会に必要があるときは、助言者等を出席させることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。