○石見銀山遺跡整備検討委員会設置要綱
平成18年9月7日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 史跡石見銀山遺跡(以下「石見銀山遺跡」という。)の整備事業を検討するため、石見銀山遺跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(諸掌)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、教育委員会に建議する。
(1) 石見銀山遺跡の整備に関すること。
(2) その他に石見銀山遺跡の整備に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、学識経験者及び関係地域を代表する者から教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をおく。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は会議に必要があるときは、助言者等を出席させることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特段の事情があると認めるときは、委員の任期を別に定めることができる。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、補充された委員の任期は、その残任期間とする。
(専門部会)
第7条 委員会は、専門の事項を調査及び検討させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営については、委員長が委員会に諮り別に定める。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育部石見銀山課に置く。
2 事務局長は石見銀山課長とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委告示第27号)
この告示は、平成27年8月27日から施行する。
附則(令和4年教委告示第19号)
この告示は、令和4年10月27日より施行し、令和4年4月1日から適用する。