○大田市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成19年3月15日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所において地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施保育所の指定)

第2条 事業は、市長が事業の活動の中心となる保育所(以下「指定保育所」という。)を指定して実施する。

2 市長は、社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が設置する保育所を指定保育所に指定するときは、事業の実施を当該法人等に委託して行うものとする。

3 指定管理者が管理する保育所において事業を実施するときは、当該指定管理者が事業を行うものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成・支援に関すること。

(3) 特別保育事業等の積極的実施・普及促進に関すること。

(4) 地域の保育資源の情報提供等に関すること。

(5) 家庭的保育を行う者への支援に関すること。

(6) 地域の要保護児童の支援に関すること。

(担当職員の配置)

第4条 事業を適切に実施するため、指定保育所に事業の企画、調整及び実施を専門に担当する子育て指導者(以下「指導者」という。)又はその補助的業務を行う子育て担当者(以下「担当者」という。)を置くものとする。

2 指導者及び担当者は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有している保育士を当てるものとする。

(留意事項)

第5条 指導者及び担当者は、事業の遂行に支障がない範囲で、通常の保育業務に従事することができる。

2 指導者及び担当者以外の職員は、保育所の運営に支障のない範囲で事業の遂行に協力することができる。

3 指定保育所は、地域内の保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、民生委員・児童委員、児童福祉施設及び医療機関等と連携し、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努める。

4 指導者及び担当者は、事業を行うに当たって知り得た情報については、事業の遂行以外に用いてはならない。

(相談等の記録)

第6条 指導者及び担当者は、相談等の内容について、地域子育て支援センター事業相談記録票(別記様式)に記録しなければならない。

(委託料)

第7条 市長は、第2条第2項の規定により事業を委託したときは、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(実績報告)

第8条 指定保育所は、事業が完了したときは、事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第63号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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大田市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成19年3月15日 告示第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月15日 告示第22号
平成24年4月1日 告示第63号