○大田市農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱

平成19年1月29日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、島根県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が、無担保・無保証人で債務保証し代位弁済を行ったものについて市が損失補償を行うことにより、認定農業者、畜産農家(平成22年5月に家畜市場に子牛の出荷を申込んだ畜産農家及び平成22年6月から平成22年9月までの県内家畜市場に子牛を出荷した畜産農家(子牛の県内家畜市場平均売価価格が31万円を下回った月に出荷した畜産農家に限る。)をいう。以下同じ。)及び島根県農業経営等緊急対応資金融資要綱(令和2年2月26日付け農第1760号)別表で定める令和3年度大雨・台風農業被害対策資金の融資対象者(以下「大雨・台風の被害を受けた農家」という。)への資金融通の円滑化を図る。

(損失補償契約)

第2条 市は、基金協会を相手方として、当該基金協会が債務の保証を行った認定農業者、畜産農家及び大雨・台風の被害を受けた農家(以下「認定農業者等」という。)がその債務を履行しないときに代位弁済した額の一部について、市が補償する旨を定める契約を締結するものとする。

(損失補償対象経営体及び対象資金)

第3条 損失補償の対象資金は、次の各号に掲げる対象経営体ごとに、それぞれ当該各号に定める資金とする。

(1) 認定農業者 次に掲げる資金

 農業経営基盤強化資金

 農業経営改善促進資金

 農業近代化資金(認定農業者が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画に即して農業経営の展開に必要な農業近代化資金を借り入れる場合に限る。)

(2) 畜産農家(基金協会の無担保・無保証人での債務保証の合計額が500万円を超えたものに限る。) 島根県家畜伝染病緊急対策資金

(3) 大雨・台風の被害を受けた農家 令和3年度大雨・台風農業被害対策資金

(損失補償対象債務保証)

第4条 損失補償の対象となる債務保証は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 基金協会が前条の対象経営体が借り入れる対象資金について、無担保・無保証人により保証を引き受けたもの

(2) 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に基づく農林漁業信用基金による保証保険に付したもの

(損失補償対象債務保証引受限度額)

第5条 認定農業者等の無担保・無保証人での債務保証引受限度額は、次の各号に掲げる認定農業者等の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認定農業者 1経営体あたり1,500万円とし、そのうち損失補償の対象となる額は、1,000万円までとする。

(2) 畜産農家 1経営体あたり100万円とし、そのうち損失補償の対象となるのは、当該経営体に対する基金協会の無担保・無保証人での債務保証の合計額が500万円を超えた部分に限る。

(3) 大雨・台風の被害を受けた農家 1経営体あたり1,500万円(法人にあっては、3,000万円)とし、損失補償の対象となる額は、全額とする。

(損失補償額の算出)

第6条 損失補償額は、基金協会が行った代位弁済について、次の方法により算出したものとする。ただし、損失補償金の請求までに得た求償権による回収金のうち損失補償の対象となる額は控除する。

代位弁済額×(1-債務保証に付した保証保険割合)×負担割合

(損失補償対象期間)

第7条 この要綱に基づく損失補償の対象となる期間は、第2条に基づく契約に定めるものとする。

(負担割合)

第8条 損失補償の負担割合は、30分の6とする。

(損失補償の方法)

第9条 損失補償は、次の方法により行う。

(1) 基金協会は、第6条により算出した損失補償額を損失補償金交付申請書(様式第1号)により市に提出する。

(2) 市は、損失補償の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、本事業の対象の確認を行う。

(回収金の報告及び納付)

第10条 損失補償金の交付を受けた基金協会は、その交付を請求した後、認定農業者等に対する求償権を行使して得た回収金があったときは、回収納付報告書(様式第2号)により市に報告するとともに、次の方法により算出した額を納付しなければならない。

回収金のうち損失補償の対象となる額×(1-債務保証に付した保証保険割合)×負担割合

(求償権の行使義務)

第11条 基金協会は、この要綱により損失補償を受けた求償債権については、その回収に努めなければならない。

(請求権の除斥)

第12条 基金協会の損失補償金請求権は、代位弁済を行った翌年度を経過した後は行使することができない。

(保証状況等の報告)

第13条 基金協会の市に対する保証状況等の報告は、次のとおりとする。

(1) 基金協会は、この事業を適用して債務保証を行うことを決定したときは、農業信用基金協会債務保証強化事業保証状況報告書(様式第3号)により翌月10日までに報告するものとする。

(2) 基金協会は、前号で決定したものについて代位弁済を行ったときは、農業信用基金協会債務保証強化事業代位弁済状況報告書(様式第4号)により翌月10日までに報告するものとする。

(3) 基金協会は、第1号の報告につき変更があった場合は、農業信用基金協会債務保証強化事業保証状況変更報告書(様式第5号)により速やかに報告するものとする。

(契約の解除)

第14条 市は、基金協会がこの要綱又は第2条に規定する契約に違反したときは、損失補償金の全部若しくは一部を交付せず、既に交付した損失補償金を返還させ、又は将来にわたって損失補償契約を解除することができる。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第61号)

この告示は、平成22年6月18日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この告示は、平成31年3月22日から施行する。

(令和3年告示第165号の2)

この告示は、令和3年8月2日から適用する。

(令和3年告示第173号)

この告示は、令和3年9月21日から適用する。

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大田市農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱

平成19年1月29日 告示第7号

(令和3年9月21日施行)