○大田市公共基準点管理保全要綱
平成19年3月30日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)及び国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき大田市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共基準点」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 測量法の規定に基づく公共測量により設置した基準点のうち、大田市が管理する1級基準点、2級基準点及び3級基準点であって、かつ、永久標識を設置したもの
(2) 国土調査法第2条第1項第1号の規定による基本調査に基づいて国土交通省が設置し、大田市が管理の移管を受けた街区三角点、街区多角点
(3) 国土調査法第2条第1項第3号の規定による地籍調査の実施に伴い、地籍調査作業規定準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規定準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)に基づいて設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点及び地籍図根測量を省略して細部図根測量を行った場合の地籍図根点に準じた標識の細部図根点で、同法第19条第2項の規定による認証を受けたもの
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、建設部事業推進課とする。
2 公共基準点を使用する者は、「公共基準点使用承認書」を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。
(工事施工の届出)
第5条 道路等の工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施工届出書」(様式第4号)を市長(大田市所管の公共工事(以下「市工事」という)にあっては主管課長)に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、「公共基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略することができる。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図、又は市長若しくは主管課長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
4 公共基準点付近での工事が竣工したときには、工事施工者は速やかに「公共基準点付近での工事竣工報告書」(様式第5号)を市長(市工事にあっては主管課長)に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・竣工後が対比できる引照点図、又は市長若しくは主管課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
3 前2項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、「公共基準点(一時撤去・移転)請求書」(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は主管課長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、次の場合は主管課で行う。
(1) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合
(2) 工事施工者による設置工事が困難であると市長が認める場合
2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは、測量法第36条、同第37条第3項、同第40条その他関係法令に基づき主管課で行う。
3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者と主管課長との協議のうえ施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 工事施工者は設置位置及び設置施工方法について、事前に主管課長と協議しなければならない。
2 測量標等は原則として既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は主管課が支給するものとする。
3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点のとりこわし費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原則として工事施工者及び事故原因者が負担するものとする。土地所有者等からの一時撤去・移転請求に係る設置工事に要する費用は大田市の負担とする。
(廃止)
第11条 市長は、公共基準点が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公共基準点を廃止することができるものとする。ただし、当該公共基準点が地籍調査を完了した区域内にあり、近傍の公共基準点によってその効用を補完することができる場合に限るものとする。
(1) 公共基準点の移転を行った場合
(2) 一時撤去又は滅失、毀損等により効用を失った場合において、技術的な要件その他の事由により機能回復のための再設置が困難である場合
(3) その他特別の事情を認める場合
(その他)
第12条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての取扱いは、その都度市長が定める。
附則
この告示は、平成19年4月2日から施行する。
附則(令和3年告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。