○大田市墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則

平成19年4月1日

規則第27号の12

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(墓地等の経営許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等及びその付近の状況を明らかにした図面(墓地又は納骨堂にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の地形及び建物の状況を表したもの)

(2) 墓地等に係る土地の登記簿の謄本、丈量図及び公図の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者が法人である場合には、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地にあっては造成計画図及び施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその附属設備の設計図及び配置図

(2) 墓地等の管理規程、使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記載した書類

(3) 定款、寄附行為又は規則(以下「定款等」という。)の写し及び法人の登記簿の謄本

(4) 墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(5) 墓地等の経営に係る事業計画書及び収支予算書

(変更の許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書に、変更に係る前条に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(廃止の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者が法人である場合には、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該法人の定款等の写し

(2) 墓地等の廃止に関し、定款等に定められた所要の手続を経たことを証する書類

(3) 墓地の改葬により既設の墓地を廃止する場合にあっては、改葬を完了したことを証する書類

(設置場所の基準)

第5条 墓地等の新設又は拡張は、なるべく荒廃地を使用し、かつ、次の条件に該当する場合でなければならない。

(1) 公園、学校、病院その他これらに類する施設及び人家から100メートル(火葬場にあっては200メートル)以上離れていること。

(2) 飲用水に支障を及ぼさないこと。

(施設の基準)

第6条 墓地等の構造設備は、次の基準に適合しなければならない。

(1) 墓地については、次に掲げる基準

 境界を明瞭にし、必要に応じ植栽等をすること。

 通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造を有し、各墳墓に接続していること。

 排水路を設け、雨水その他の地表水が貯留しない構造を有すること。

 給水設備等及びごみ処理施設を設けること。

(2) 納骨堂については、次に掲げる基準

 外壁及び屋根は耐火構造とし、内部は不燃材料を用いること。

 換気設備を設けること。

 出入口及び納骨装置には、施錠できる設備を設けること。

(3) 火葬場については、次に掲げる基準

 境界を明瞭にし、必要に応じ植栽すること。

 火炉及び煙突は堅牢な構造であって、かつ、防臭及び防塵について十分な能力を有すること。

 場内に灰庫を設けること。

(基準の緩和等)

第7条 第5条(第2号を除く。)及び前条に規定する事項について、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、その基準の一部を緩和することができる。

(許可証の交付)

第8条 市長は、法第10条の規定による許可をしたときは、様式第4号その1からその9までによる許可証を交付するものとする。

(工事の完了届)

第9条 法人が、墓地等の工事を完了したときは、様式第5号により市長に届け出なければならない。

(墓地等の台帳)

第10条 市長は、墓地等に関し、様式第6号から第8号までによる台帳を備えて、これに必要な事項を記載しなければならない。

(許可証の再交付)

第11条 墓地等の経営者は、許可証を失い、又は破損した場合には、様式第9号による申請書を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、これを10日以内に市長に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則

平成19年4月1日 規則第27号の12

(平成19年4月1日施行)