○大田市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年6月30日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、大田市とする。ただし、用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して実施するものとする。

(給付の対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であり、別表第1に掲げる種目ごとの、それぞれの対象者欄に掲げる者とする。ただし、対象者については小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象者とはならない者に限る。

(用具の種目等)

第4条 この事業の給付の対象となる用具は、別表第1の対象者欄の状態に応じて、当該種目欄に掲げる用具とする。

2 給付の対象となる用具の性能は、別表第1の性能欄に掲げる性能を有する用具とする。

3 給付の対象となる用具の価格の限度額は、別表第1の限度額に定める額とする。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を受けようとする対象者の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、日常生活用具給付調査書(様式第2号)により必要な審査を行い、給付の要否を決定するものとする。

2 市長は、給付の決定をしたときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。この場合において、給付券の有効期間は、給付券を交付した日からその月の属する年度の末日までとする。また、決定を却下することを決定した場合は、却下決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用者負担額)

第7条 用具の給付決定を受けた申請者(以下「給付を受ける者」という。)は、当該申請者の収入の状況に応じ、当該用具の購入に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

2 給付を受ける者の負担すべき費用の額(以下「利用者負担額」という。)別表第2に定める額とする。ただし、利用者負担額が用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって利用者負担額とする。

3 給付を受ける者は、利用者負担額を当該用具が納品されたときに給付券を添えて、業者に直接支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 業者は、用具の給付を受託した場合は、当該用具の給付に要した額(第4条第3項の限度額を超えた場合は、その限度額)から前条第2項に定める利用者負担額を控除した額を、市長に請求するものとする。

2 前項の規定による請求の際には、当該給付者の給付券を添付しなければならない。

(再給付の制限)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具の耐用年数に応じ相当の期間を経なければ同種用具の給付を受けることができない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

(費用及び用具の返還)

第11条 偽りその他の不正な行為によって用具の給付を受けた者があるとき、又は前条の規定に反した者があるときは、市長はその者から当該用具又は当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第12条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年告示第17号)

この告示は、平成24年3月2日から施行する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第6号)

この告示は、平成27年1月19日から施行する。

(平成28年告示第11号)

この告示は、平成28年2月8日から施行する。

(令和2年告示第20号)

この告示は、令和2年3月2日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年告示第132号)

この告示は、令和2年11月2日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

種目

対象者

性能等

限度額

(円)

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

4,900

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

21,560

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

169,400

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

66,000

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

99,000

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

73,700

体位変換機

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

77,440

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380

電気式たん吸引機

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

62,040

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けており、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700

備考:紫外線カットクリーム、蓄便袋、蓄尿袋、人工鼻については、1年度に1回の給付とする。

別表第2(第7条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

D1階層

3,450

350

2,401~4,800円

D2〃

3,800

380

4,801~8,400円

D3〃

4,250

430

8,401~12,000円

D4〃

4,700

470

12,001~16,200円

D5〃

5,500

550

16,201~21,000円

D6〃

6,250

630

21,001~46,200円

D7〃

8,100

810

46,201~60,000円

D8〃

9,350

940

60,001~78,000円

D9〃

11,550

1,160

78,001~100,500円

D10〃

13,750

1,380

100,501~190,000円

D11〃

17,850

1,790

190,001~299,500円

D12〃

22,000

2,200

299,501~831,900円

D13〃

26,150

2,620

831,901~1,467,000円

D14〃

40,350

4,040

1,467,001~1,632,000円

D15〃

42,500

4,250

1,632,001~2,302,900円

D16〃

51,450

5,150

2,302,901~3,117,000円

D17〃

61,250

6,130

3,117,001~4,173,000円

D18〃

71,900

7,190

4,173,001円以上 円

D19〃

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額のもっとも多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、義父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びに、それ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715号第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取り扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるものは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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大田市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年6月30日 告示第70号

(令和4年12月1日施行)