○大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成19年9月25日
条例第27号
(設置)
第1条 世界遺産として登録された石見銀山の文化的価値に対する理解を深め、もって市民の文化の振興と向上並びに学術研究の発展及び遺跡の保全活用に寄与するため、大田市石見銀山拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石見銀山世界遺産センター | 大田市大森町イ1597番地3 |
(構成)
第3条 拠点施設は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1) ガイダンス棟
(2) 展示棟
(3) 収蔵体験棟
(4) 駐車場
(指定管理者による管理)
第4条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の維持管理に関する業務
(2) 拠点施設の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金及び観覧料の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 拠点施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎月最終の火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、拠点施設への入館を拒否し、又は拠点施設からの退去を命ずることができる。
(1) 拠点施設の施設、設備、展示品及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をしようとする者
(3) 前2号に掲げる者のほか、拠点施設の管理上支障があると認められる者
(遵守事項)
第9条 拠点施設に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 拠点施設の施設、設備、展示品及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失する行為をしないこと。
(2) 指定された場所以外で喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 他の入館者に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他拠点施設の管理上必要な指示に違反しないこと。
(利用の許可)
第10条 拠点施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第10条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の措置を受けたことによって利用者が損害を受けた場合においても、市及び指定管理者は補償の責任を負わない。
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(観覧料)
第14条 拠点施設の展示室を観覧しようとする者(未就学児を除く。)は、指定管理者に観覧料を納付しなければならない。
2 観覧料は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 市長は、指定管理者に、観覧料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金等の減免)
第15条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金又は観覧料(以下「利用料金等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(利用料金等の不還付)
第16条 既に納められた利用料金等は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これを還付することができる。
(原状回復)
第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第18条 拠点施設の施設等及びその他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成20年10月20日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
7 第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例別表第1(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの利用料金は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。
施設名 | 期間 | ||
平成31年10月1日から平成32年3月31日まで | 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで | |
オリエンテーション室 | 891円 | 957円 | 1,023円 |
多目的室 | 209円 | 231円 | 253円 |
体験学習室 | 209円 | 231円 | 253円 |
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
施設利用料金
施設名 | 利用料金(1時間当たり) |
オリエンテーション室 | 1,300円 |
多目的室 | 400円 |
体験学習室 | 400円 |
備考
1 高校生以下(市内に住所を有する者に限る。)の利用は、この表に定める金額の5割相当額とする。
2 大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が利用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。ただし、高校生以下(前号に規定するものを除く。)が利用する場合は、この限りでない。
3 営利を目的として利用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。
4 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、この表に定める金額の20割相当額を加算する。
5 第6条に規定する開館時間を超えて施設を利用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。
6 利用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
7 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第2(第13条関係)
設備利用料金
種別 | 名称 | 利用料金(1時間当たり) |
音響設備 | ワイヤレスマイク | 250円 |
映像設備 | ビデオプロジェクター | 1,200円 |
CD・DVDプレーヤー | 600円 |
備考
1 利用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
2 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第3(第14条関係)
観覧料
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 高校生以上 | 1人につき | 400円 |
小・中学生 | 1人につき | 200円 | |
団体 | 高校生以上 | 1人につき | 300円 |
小・中学生 | 1人につき | 150円 |
備考
1 団体は、20人以上の場合とする。
2 観覧料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。