○大田市地域公共交通会議設置要綱

平成19年8月21日

告示第79号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るとともに、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、大田市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に即した適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成)

第3条 交通会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送業者の代表者又はその指名する者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送業者の代表者又はその指名する者

(4) 一般社団法人島根県旅客自動車協会の代表者又はその指名する者

(5) 住民又は利用者の代表者

(6) 島根運輸支局長又はその指名する者

(7) 島根県知事又はその指名する者

(8) 一般旅客自動車運送業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(9) その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(交通会議の運営)

第5条 交通会議に会長を置き、第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

5 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 会議は、原則として公開とする。

(幹事会)

第6条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおくことができる。

2 幹事会は、第3条に定める委員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が整った事項については、委員の属する団体等はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、政策企画部まちづくり定住課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この告示は、平成19年8月21日から施行する。

(平成22年告示第44号の12)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第51号の3)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第44号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第74号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第82号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大田市地域公共交通会議設置要綱

平成19年8月21日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成19年8月21日 告示第79号
平成22年4月1日 告示第44号の12
平成26年4月1日 告示第51号の3
平成29年3月31日 告示第44号
平成30年3月30日 告示第74号
令和3年3月25日 告示第82号