○大田市国民健康保険料減免取扱要綱
平成19年9月6日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市国民健康保険条例(平成17年大田市条例第118号。以下「条例」という。)第20条に規定する国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料を減免することができる。
(1) 納付義務者又はその世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により生活の本拠である住宅、家財(以下「財産」という。)について重大な損害を受け、生活が著しく困難となり、保険料を納付することができないと認められるとき。(以下「災害損失」という。)
(2) 納付義務者又はその世帯の生計を主として維持する者が、失業(自己都合及び定年退職を除く。)、事業の休廃止、事業不振、死亡、疾病、負傷等、本人の責によらない事情により、当該年中の合計所得金額が前年中の合計所得金額に比較し著しい減少が見込まれ、資産、預貯金等の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難な状況となり、保険料を納付することができないと認められるとき。(以下「所得減少」という。)
(3) 被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、又は監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。(以下「監獄等への拘禁」という。)
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(減免の要件)
第3条 災害損失及び所得減少の要件に該当する場合は、次のとおりとする。ただし、申請時において、納付義務者が保険料を滞納していない場合に限る。
(1) 災害損失
納付義務者又はその世帯の生計を主として維持する者が、財産について、重大な損害を受け、財産に受けた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)が、当該財産の価格の100分の30以上であり、納付義務者及びその者と生計を一にする者(以下「納付義務者等」という。)の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合
(2) 所得減少
申請月以後1年間の納付義務者等の所得(非課税所得等を含む。)の見込み額(以下「減免基準所得金額」という。)が、納付義務者等の前年中の合計所得金額の100分の50以下に減少し、かつ、納付義務者等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる実収月額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費の100分の120相当額以下に減少したため、保険料の納付が著しく困難であると認められる場合
(減免基準所得金額)
第4条 前条第2号に規定する減免基準所得金額は、次の額を用いて算定する。
(1) 給与、賞与、雇用保険金等の収入については、給与所得控除額に相当する額を控除した額
(2) 各種年金(非課税年金を含む。)の収入については、公的年金控除額に相当する額を控除した額
(3) 事業による収入は、その必要経費相当額を控除した額
(4) 仕送り等のその他の収入については、その収入額
2 市長は、申請書の提出が納期限前7日までに行えないことについて、やむを得ない理由があると認めた場合は、納期限前7日までに申請書の提出があったものとみなして、これを処理することができる。
(添付書類)
第6条 前条に定める添付書類は、次のとおりとする。
(1) 災害損失 罹災証明書・保険金等の補てん額が確認できる書類
(2) 所得減少
ア 雇用保険受給資格者証、離職証明書、廃業届、破産証明書、医師の診断書等、失業、休廃業、事業不振、疾病、負傷等の状況が確認できる書類
イ 給与明細書・年金振込通知等、収入の状況がわかる書類
ウ 調査同意書(様式第2号)
(3) 監獄等への拘禁 在監証明書等、その事実が証明できる書類
(減免の適用期間)
第7条 減免の適用期間は、申請日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。ただし、監獄等への拘禁については収容又は拘禁された期間とする。
(減免の認定及び減免額)
第8条 減免の認定及び減免額は次のとおりとする。
(1) 災害損失
(2) 所得減少
(3) 監獄等への拘禁
(4) 第2条第3号に該当する場合の減免の認定及び減免額は、市長が別に定める。
2 減免額の算出において100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(減免後の期別の保険料額)
第9条 減免後の期別の保険料額は、申請日以後に到来する納期の保険料額の合計額から減免額を差し引いて得た額を申請日以後に到来する納期の数で除して得た額とし、この場合において、各期の保険料額に100円未満の端数があるときは、最初に到来する納期の保険料額に合算する。
(減免の決定)
第10条 市長は、第5条に規定する申請を受けたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類の内容を調査し、事実の確認を行ったうえ、減免の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定により、当該納付義務者に対し申請書等に係る調査、質問をすることができる。
(減免の取消し)
第11条 市長は、保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保険料の減免の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により、減免の承認を受けたと認められるとき。
(2) 第2条に規定する減免の対象に該当しなくなったと認められるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成19年9月6日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この要綱の規定にかかわらず、平成23年東北太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災者に対する保険料の減免については、当分の間、市長が別に定めるところにより取り扱うものとする。
3 この要綱の規定にかかわらず、平成30年4月9日に発生した島根県西部を震源とする地震に係る被災者に対する保険料の減免については、市長が別に定めるところにより取り扱うものとする。
附則(平成21年告示第31号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第58号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第125号)
この告示は、平成30年6月25日から施行し、平成30年度の保険料について適用する。
附則(令和2年告示第98号)
この告示は、令和2年6月17日から施行し、令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金の支払日)が到来する保険料について適用する。
附則(令和3年告示第6号)
この告示は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和3年告示第75号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第167号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 減免割合 | |
損害程度 | 前年の合計所得額 | |
100分の30以上100分の50未満 | 500万円以下 | 100分の50 |
500万円を超え750万円以下 | 100分の25 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の12.5 | |
100分の50以上 | 500万円以下 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下 | 100分の50 | |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の25 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 減免割合 |
納付義務者等の前年中の合計所得金額が120万円以下のとき | 100分の70 |
納付義務者等の前年中の合計所得金額が120万円を超え240万円以下のとき | 100分の60 |
納付義務者等の前年中の合計所得金額が240万円を超え360万円以下のとき | 100分の50 |
納付義務者等の前年中の合計所得金額が360万円を超え480万円以下のとき | 100分の40 |