○大田市特定非営利活動促進法施行細則
平成20年2月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年島根県条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第2条第2項第2号に規定する書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3 条例第2条第2項各号に規定する書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
(公表及び縦覧の方法)
第3条 法第10条第2項の公表及び公衆の縦覧は、特定非営利活動法人に関する事務を分掌する課等において行うものとする。
(縦覧期間中の補正)
第4条 法第10条第4項の規定による補正を行う場合は、市長が別に定める補正書を市長に提出して行わなければならない。
(登記の届出)
第5条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出書は、設立登記完了届出書(様式第2号)によるものとする。
(役員の変更等の届出)
第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。
(定款の変更の認証申請)
第7条 法第25条第4項に規定する申請書は、定款変更認証申請書(様式第4号)によるものとする。
(定款の変更の届出)
第8条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第9条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、設立登記完了届出書(様式第5号の2)を市長に提出して行わなければならない。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第10条 条例第7条に規定する閲覧及び謄写は、特定非営利活動法人に関する事務を分掌する課等において行うものとする。
2 前項に規定する閲覧及び謄写をしようとする者は、閲覧及び謄写を行う場所に備えてある受付簿に住所、氏名、その他必要な事項を記入しなければならない。
3 第1項に規定する謄写に要する費用の額は、大田市情報公開条例施行規則(平成17年大田市規則第17号)第10条第1項の規定に準じるものとする。
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第11条 法第31条第2項の規定による解散の認定を受けようとするときは、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(解散の届出等)
第12条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就職届出書(様式第8号)により行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第13条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(清算結了の届出)
第14条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第10号)によるものとする。
(合併の認証申請)
第15条 条例第8条第1項の申請書は、合併認証申請書(様式第11号)によるものとする。
(検査の際の身分証明書)
第16条 法第41条第3項に規定する身分を示す証明書は、特定非営利活動法人検査員証(様式第12号)によるものとする。
(提出書類の部数)
第17条 法第29条の規定により提出する書類の部数は、正副2通とする。
2 この規則の規定により提出する書類の部数は、認証又は認定の申請に係るものにあっては正副2通とし、その他のものにあっては1通とする。
(電磁的記録による保存の方法)
第18条 条例第17条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第19条 条例第17条第2項の規則で定める方法は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調整する方法によるものとする。
(電磁的記録による閲覧の方法)
第20条 条例第17条第3項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。
規定 | 手続等 |
法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。) | 認証の申請に係る申請書の提出 |
法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。) | 認証の申請に係る縦覧 |
法第12条第3項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。) | 認証及び不認証に係る通知 |
法第13条第2項(第39条第2項において準用する場合を含む。) | 登記の届出 |
法第23条第1項 | 役員の変更等の届出 |
法第25条第4項 | 定款変更の認証の申請に係る申請書の提出 |
法第25条第6項 | 定款変更の届出 |
法第25条第7項 | 定款変更に係る登記の提出 |
法第29条 | 事業報告書等の提出 |
法第30条 | 事業報告書等の閲覧 |
法第31条第3項 | 解散の認定の申請に係る申請書の提出 |
法第34条第4項 | 認証の申請に係る書類の提出 |
法第43条第4項 | 認証の取消しに係る聴聞の公開請求に対する審理非公開理由を記載した書面の交付 |
(雑則)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する島根県知事が行った手続その他の行為又は現に島根県知事に対し行っている申請その他の行為で、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の表第35号に規定する本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号の2)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第73号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。