○大田市後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月25日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、法令及び島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年島根県後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、大田市(以下「市」という。)が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の保険料の額の通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する島根県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免の申請に対する島根県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第20条の保険料に関する申告書の提出の受付

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第138条第1項の規定による資料の提出を求める文書の送付及び資料の受領

(9) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(10) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 市に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月28日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

第9期 3月16日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者及び連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度における保険料の額が確定した後の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料納付額の通知)

第5条 市長は、島根県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が賦課決定を行ったときは、納期ごとに納付すべき額について、当該被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(納期前の納付)

第6条 保険料の額が決定している場合においては、第4条に規定する各納期の開始前においても、保険料を納付することができる。

(督促)

第7条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者(以下これらを「納付義務者」という。)が保険料を納期限までに納付しない場合は、当該納付義務者に対して、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2 前項の督促状に指定する納期限は、その発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

3 第1項の規定により督促状を発したときは、1通あたり100円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第8条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定により延滞金額を算定する場合において、その基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、これを切り捨てるものとする。

4 延滞金額に100円未満の端数が生じるとき、又はその延滞金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、これを切り捨てるものとする。

5 市長は、納付義務者が保険料を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の規定に関わらず、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(戸籍に関する無料証明)

第9条 市長は、必要と認めるときは、広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であった者の戸籍について無料で証明を行うものとする。

(罰則)

第10条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

2 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

3 前2項の規定による過料の額は、情状により、市長が定める。

4 第1項及び第2項の規定による過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の特例)

2 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定に関わらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市後期高齢者医療に関する条例第8条の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料について適用し、同日前に納期限の到来する保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例、大田市国民健康保険条例、大田市介護保険条例、大田市後期高齢者医療に関する条例、大田市特定公共賃貸住宅条例、大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例、大田市立病院看護職員修学資金貸与条例及び大田市立病院赴任医師研修資金貸与条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項、大田市国民健康保険条例附則第8条、大田市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、大田市介護保険条例附則第6項、大田市特定公共賃貸住宅条例附則第4項及び大田市立病院看護職員修学資金貸与条例附則第2項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

大田市後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月25日 条例第36号

(令和3年1月1日施行)