○大田市ものづくり名人登録制度実施要綱

平成20年2月1日

告示第2号の2

(目的)

第1条 この要綱は、大田市の各産業を支える技能・技術者の中から特に優れた者を大田市ものづくり名人(以下「ものづくり名人」という。)として登録することにより、その社会的評価を高めるとともに、大田市ものづくり名人の活動によって、優れた技能・技術の継承・発展と人材の確保・育成を図り、もって大田市の各産業の振興に資することを目的とする。

(登録の要件)

第2条 ものづくり名人として登録する技能・技術者は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。

(1) 大田市民である者、又は大田市内の事業所等に勤務する者

(2) 優れた技能・技術を有すると認められる者

(3) その所属する団体等が優れた技能・技術者として推薦する者

(4) 後進の指導・育成をすることができると認められる者

(5) その保有する技能・技術を公開することができる者

(登録の申請)

第3条 ものづくり名人に登録を希望するものは、ものづくり名人登録申請書(様式第1号)を大田市に提出するものとする。

(登録の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請内容が登録要件に適合すると認めるときは、登録を決定し、当該申請者に対して通知するものとする。

(登録の期間)

第5条 ものづくり名人の登録期間は、3年とする。

(登録の更新)

第6条 ものづくり名人に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録期間終了後引き続き登録を希望するときは、ものづくり名人登録更新申請書(様式第2号)を大田市に提出するものとする。

2 登録の更新の決定については、第4条の規定を準用する。

(登録の変更)

第7条 登録者は、申請した事項に変更が生じた場合は、市長に報告しなければならない。

(登録の取消)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録の取消しの申請があったとき

(2) 虚偽の申請により登録を受けたとき

(3) 大田市ものづくり登録制度の信用を著しく損なう行為があったとき

(登録情報の公開)

第9条 登録者の登録情報は、原則公開する。ただし、登録者は登録情報のうち個人情報について非公開とすることを求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

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大田市ものづくり名人登録制度実施要綱

平成20年2月1日 告示第2号の2

(平成20年2月1日施行)