○大田市広告掲載要綱

平成19年11月5日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載すること(以下「広告掲載」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 広告掲載は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告掲載の対象)

第3条 広告掲載の対象となる市の資産は、次に掲げる資産のうち、市が広告媒体として活用することを決定したものとする。

(1) 市が発行する刊行物及び印刷物

(2) 市のWEBページ

(3) 市の財産

(4) その他広告媒体として活用することができると認められるもの

(広告掲載の承認)

第4条 広告掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、その掲載する広告の内容について、あらかじめ、市の承認を受けるものとする。

(広告掲載の基準)

第5条 広告掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公正で真実であること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

2 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 社会問題についての主義主張

(5) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれのあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(9) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

3 前2項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準は、別に定める。

(広告掲載の募集)

第6条 広告掲載の募集は、原則として、公募により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの方法による募集もできるものとする。

(1) 次条第1号又は第2号に掲げる団体等に対し、直接、広告掲載の案内を行う。

(2) 公募による応募者の数が募集の数に満たない場合において、前条の規定を踏まえ、掲載を希望するものを選定し、直接、広告掲載の依頼を行う。

(3) 第17条に規定する方法により募集する。

(広告の掲載順位)

第7条 同一の広告媒体について掲載希望者が複数ある場合は、掲載する広告の順位は、次に掲げる順序とする。この場合において、同一の広告の掲載位置に同順位のものから2以上の申込みがあるときは、抽選により決定する。

(1) 公共団体、公社、公団、公益法人又はこれらに類するものに係る広告

(2) 私企業(民間企業)(以下「私企業」という。)のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するものに係る広告

(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業又は自営業者で、市内に事業所等を有するものに係る広告

(4) その他広告掲載が適当であると市長が認めるものの広告

(広告掲載の申込み)

第8条 広告掲載の申込みは、広告掲載申込書を提出することにより行うものとする。

2 前項の申込みの際には、広告の内容がわかるものの提出を求めるものとする。

3 物件の買入れ等にかかる指名競争入札参加資格の審査申込みをしていない掲載希望者は、申込みの際、必要に応じて別表に定める業務内容等がわかるものの提示を求めるものとする。

(広告の掲載場所、規格等)

第9条 広告の掲載場所、規格等は、広告媒体を所管する部署(以下「所管部署」という。)において定める基準による。

(所管部署において定める取扱基準)

第10条 前条の基準のほか、色彩及びデザイン、掲載の時期及び期間その他の広告掲載の取扱に関し必要な事項については、所管部署において別に基準を定めるものとする。

2 所管部署は、前項の基準により、広告掲載に係わる事務を処理するものとする。

(広告掲載の手続)

第11条 掲載希望者は、市と契約を締結するものとする。

2 掲載希望者は、所管部署が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿を提出するものとする。

(広告の掲載料)

第12条 広告の掲載料は、広告媒体に応じ、所管部署において別に定めるものとする。

(広告の掲載料の納付及び経費の負担)

第13条 広告の掲載料は、第11条の契約の締結後、所管部署が指定する期日までに納入するものとする。

2 広告の版下原稿の作成費用は、掲載希望者の負担とする。

(広告掲載の承認の取消)

第14条 市は、指定する期日までに掲載希望者が版下原稿を提出しないとき若しくは広告掲載料を納付しなかったとき又は広告掲載に係わる事業の進行に支障があると認めたときは、第4条に規定する承認を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第15条 第11条の契約の締結後、掲載希望者の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなくなったときは、既納の広告の掲載料は、還付するものとする。

(広告掲載料の不還付等)

第16条 第11条の契約の締結後、掲載希望者の責めに帰すべき理由により、広告掲載が中止になったときは、既納の広告の掲載料は、還付しない。

2 掲載希望者は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。

(広告代理店等への業務の委託)

第17条 市は、第6条から第14条までの規定に係わる業務を広告代理店等に委託することができる。

2 広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載の取扱に関する事項については、所管部署において別に定めるものとする。

(物品の受入れ)

第18条 市は、第6条から第11条までの規定にかかわらず、掲載希望者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受け入れる方法によることができるものとする。

2 前項の規定による物品の受入れについては、市がその可否を決定するものとする。

3 市は、第1項の規定による物品の受入れをすることとした場合は、掲載希望者と当該物品の作成及び受入れに関する書面を交換するものとする。

(掲載希望者の責任)

第19条 広告掲載にかかる内容に関する一切の責任は、掲載希望者が負うものとする。

(審査機関)

第20条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、大田市広告掲載審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 政策企画部政策企画課長

(3) 総務部総務課長

(4) 総務部財政課長

(5) 総務部人権推進課長

(6) 教育部総務課長

3 審査会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、第2項に規定する委員のほか、審査する内容に関連する事務を所管する部署の長を、臨時の委員として指名することができる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第21条 審査会の会議は、広告の内容等に疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長が議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。

5 委員長は、所管部署の長等関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第22条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年11月5日から施行する。

(平成22年告示第44号の3)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第51号の4)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

掲載希望者の区分

業務内容等がわかるもの

法人

登記簿謄本又はその写し

直近の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)又はその写し

個人

住民票若しくはその写し、運転免許証又は国民健康保険証

直近の確定申告書(税務署の受付印のあるもの)又はその写し

大田市広告掲載要綱

平成19年11月5日 告示第94号

(令和5年4月1日施行)