○大田市生活環境問題連絡協議会設置要綱

平成20年2月25日

告示第10号

(設置)

第1条 市民、事業者と連携して、ごみの発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)(以下「3R」という。)に関する施策を円滑に推進するため、大田市生活環境問題連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討、協議する。

(1) 3Rの推進に関する施策に関すること。

(2) 3Rの推進に関する施策の普及及び啓発に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表

(2) 市内事業者の代表

(3) 識見を有するもの

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、環境政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮りこれを定める。

この告示は、平成20年2月25日から施行する。

(令和2年告示第22号)

この告示は、令和2年3月11日から施行する。

大田市生活環境問題連絡協議会設置要綱

平成20年2月25日 告示第10号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成20年2月25日 告示第10号
令和2年3月11日 告示第22号