○大田市職員希望降格制度実施規則

平成20年3月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、職員の希望による降格を承認することによって、本人の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲を喚起することで、組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号)第6条の3に規定する管理職手当の支給を受けている職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(降格の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を人事課長を経由し、任命権者に提出するものとする。

(降格の承認)

第4条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判断し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。

2 前項の判定において、任命権者は、当該職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降格)

第5条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の4月1日をもって、当該職員の職務の級を1級下位に降格させるものとする。

2 前項の規定に基づき、職員を降格させる場合における当該職員の号給は大田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年大田市規則第40号)第22条の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)の1号下位の号給とする。

(降格後の昇格)

第6条 希望により降格した職員の昇格については、当該職員の意向を踏まえ、別途選考により実施することができる。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第59号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大田市職員希望降格制度実施規則

平成20年3月25日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月25日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第13号
令和4年12月28日 規則第59号