○大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例
平成20年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 石見銀山における銀鉱山跡に対する理解を深め、大田市の文化の向上に資するため、大田市石見銀山大久保間歩(以下「大久保間歩」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大久保間歩の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石見銀山大久保間歩 | 大田市大森町イ1628番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 大久保間歩の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 大久保間歩の維持管理に関する業務
(2) 大久保間歩の入場の許可に関する業務
(3) 入場料の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(開場時間)
第5条 大久保間歩の開場時間は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開場時間を変更することができる。
(休場日)
第6条 大久保間歩の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から木曜日までの日
(2) 12月1日から翌年の2月末日までの間
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休場日に開場し、又は臨時に休場日を定めることができる。この場合においては、指定管理者は、その旨をあらかじめ大久保間歩の入口及び石見銀山世界遺産センターに掲示するものとする。
(行為の許可)
第7条 大久保間歩の坑内において、業として写真、映像等の撮影等をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に関し大久保間歩の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(入場の制限)
第8条 大久保間歩は、指定管理者が指定する保安員等の同行がなければ、入場することができない。
2 小学生は、保護者の同伴又は引率がなければ、大久保間歩に入場することができない。
3 小学生未満の者は、大久保間歩に入場することができない。
(遵守事項)
第9条 大久保間歩に入場する者(以下「入場者」という。)は、大久保間歩において次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(2) 火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 鉱石等を採取しないこと。
(4) 他の入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 職員及び保安員等の指示に従うこと。
(6) その他大久保間歩の管理運営上障害となる行為をしないこと。
(入場料)
第10条 入場者は、指定管理者に入場料を納付しなければならない。
2 入場料は、別表に定める額を上限として、指定管理者が、市長の承認を得て定める額とする。
3 市長は、指定管理者に、入場料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(入場料の減免)
第11条 指定管理者は、特別な事由があると認めるときは、市長の承認を得て、入場料を減額し、又は免除することができる。
(入場料の不還付)
第12条 既に納められた入場料は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これを還付することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 大久保間歩の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 教育委員会及び指定管理者は、入場者の過失又は不可抗力の災害によって発生した事故については、その責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 入場料 |
高校生以上 | 1人につき | 2,100円 |
小・中学生 | 1人につき | 1,100円 |
備考 入場料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。