○大田市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、自らの職業能力を開発し、資格を取得しようとする母子家庭の母又は父子家庭の父に自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を予算の範囲内において支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる者は、大田市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第1号の規定は適用しない。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(対象講座)

第4条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座並びにこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座並びにこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座並びにこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号又は第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者((指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。))) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前各号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)なお、令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

2 訓練給付金は、原則として同一の者に対し1講座を支給対象とする。

(事前相談)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、市に事前相談を行うものとする。

2 市長は、前項の事前相談において、対象講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父の就業希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格等について聴取し、対象講座の受講により自立の促進が図られるかどうかの観点から、受講の必要性について十分把握するものとする。

(対象講座の指定の申請)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、大田市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、受講開始前までに市長に提出し、受講を開始する前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(対象講座の指定)

第8条 市長は、前条に規定する対象講座の指定の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、大田市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。なお、訓練給付金の支給方法について、次条第6項の規定に適用する場合は、その旨も併せて通知するものとする。

(支給の申請等(第5条第1項第3号に掲げる者を除く))

第9条 申請者は、前条の規定により指定を受けた対象講座を修了したときは、大田市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ)によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第6項の規定により支給する場合に限る)

(5) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った受講経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

2 支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

3 前項の規定に関わらず専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

4 市長は、第1項の支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについては、大田市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により当該申請者に対し通知するものとする。

5 受給者が真にやむを得ない事由により受給開始前に第7条第1項に規定する対象講座指定申請書を提出することができなかったことにより対象講座の指定を受けていない場合であって、当該受給申請者が受給要件を満たし、かつ、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められるときは、当該受給申請者は同項の規定によりあらかじめ対象講座の指定を受けていたものとみなす。

6 市長は、第5条第1項第3号に規定する者に対する訓練給付金の支給に限り、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整をした上で、その支給方法を決定するものとする。

(給付金の追加支給等)

第10条 追加支給申請に係る手続きは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、大田市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。

(2) 市長は、支給申請書(追加支給用)の提出があったときは、受給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、大田市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練支給決定通知書(追加支給用)(様式第6号)により、その旨を受給申請者に通知するものとする。

2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

3 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

(給付金の返還)

第11条 給付金の受給を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、市長は、支給額に相当する金額の全部又は一部を受給者から返還させることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第114号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第159号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第90号)

この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、平成28年4月1日より前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成29年告示第66号)

この告示は、平成29年4月3日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第149号)

この告示は、平成30年10月15日から施行し、平成30年8月1日から適用する。ただし、平成30年8月1日より前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成31年告示第22号)

この告示は、平成31年3月18日から施行する。

(令和元年告示第36号)

この告示は、令和元年7月31日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第5号)

1 この告示は、令和2年1月10日から施行する。

2 この告示による改正後の大田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金実施要綱第4条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 この告示による改正後の大田市母子家庭等自立支援教育訓練給付金実施要綱第7条第1項第2号の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年告示第112号)

この告示は、令和4年5月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、令和4年4月1日より前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令和7年告示第7号)

この告示は、令和7年2月13日から施行し、令和6年8月30日から適用する。

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大田市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第36号

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第36号
平成26年9月12日 告示第114号
平成27年12月17日 告示第159号
平成28年5月10日 告示第90号
平成29年4月3日 告示第66号
平成30年10月15日 告示第149号
平成31年3月18日 告示第22号
令和元年7月31日 告示第36号
令和2年1月10日 告示第5号
令和4年5月24日 告示第112号
令和4年12月1日 告示第172号
令和7年2月13日 告示第7号