○大田市認可外保育施設入所児童処遇改善事業補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第37号の6

(趣旨)

第1条 市の交付する認可外保育施設入所児童処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において認可外保育施設とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する施設のうち同法第35条第4項に規定する認可を得ずに設置されているものをいう。

(補助金の名称等)

第3条 補助金の名称、交付の目的、補助金の交付対象となる経費、交付の額及び補助対象事業者は、次の表のとおりとする。

補助金の名称

補助金交付の目的

補助金の交付対象となる経費

交付の額

補助対象事業者

認可外保育施設入所児童処遇改善事業補助金

認可外保育施設における入所児童の安全管理の確保や処遇の向上並びに健康診断実施の促進及び乳児担当職員・調理員の衛生管理の向上を図るため

入所児童の健康診断にかかる嘱託医報酬、及び乳児担当職員、調理員の検便経費

補助金の交付対象となる経費の全額以内の額、ただし30万円を超える場合は、30万円以内の額とする。

1日あたり、おおむね6人以上の児童が入所している認可外保育施設の設置者(ただし、この事業を実施する年度の前年度において、認可外保育施設指導監督実施要綱(平成13年11月5日付青発第241号)第15条に基づく改善勧告を受けていないものとする。)

2 市は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、認可外保育施設入所児童処遇改善事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、認可外保育施設入所児童処遇改善事業補助金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業を完了したときは、認可外保育施設入所児童処遇改善事業補助金事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業実績報告書の提出期限は、事業完了後20日以内とする。

(補助金の用途)

第7条 補助事業者は、当該補助金を他の用途に使用してはならない。

(書類の保存)

第8条 補助事業者は、補助金と事業に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を、事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付に際して付された条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合においては、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第58号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第119号)

この告示は、平成25年10月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市認可外保育施設入所児童処遇改善事業補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第37号の6

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第37号の6
平成24年4月1日 告示第58号
平成25年10月22日 告示第119号
令和3年3月30日 告示第106号