○大田市企業立地審査幹事会規程

平成18年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 大田市への企業等の適正な立地を促進するため、大田市企業立地審査幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、次に掲げる事項について調査し、及び審査する。

(1) 大田市企業立地奨励条例(平成17年大田市条例第179号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する認定に関すること。ただし、条例第4条第3項に定める認定要件等を満たすことが明らかで、会議を開く必要がないと幹事長が認める場合には、幹事会に付さないことができる。

(2) 条例第5条に定める認定企業の当該認定に係る計画の変更の承認に関すること。ただし、軽微な変更と幹事長が認める場合には、幹事会に付さないことができる。

(3) 条例第7条に規定する認定の取消しに関すること(認定企業から認定の取り消しの申し出があった場合は除く。)

(4) その他大田市内への立地を希望する企業等の受け入れに関し、市長が特に指示した事項に関すること。

(組織)

第3条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

2 幹事長は副市長、副幹事長は産業振興部長をもって充てる。

3 幹事は、次に掲げる者とする。

政策企画課長、財政課長、税務課長、まちづくり定住課長、環境政策課長、産業企画課長、観光振興課長、農林水産課長、事業推進課長、都市計画課長、上下水道部管理課長、下水道課長、消防部総務課長

(幹事長等)

第4条 幹事長は、会務及び会議を総理する。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。

2 幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 幹事長は、会議を招集する暇がないとき、又は軽易な事項であるときは、回議をもって幹事会の調査、審査に代えることができる。

4 幹事長は、特に必要があると認めるときは、幹事以外の者を会議に出席させることができる。

(報告)

第6条 幹事長は、会議が終わったときはその結果をすみやかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 幹事会の庶務は、産業振興部産業企画課において行う。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大田市企業立地審査幹事会規程

平成18年3月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第23号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第16号
平成30年3月31日 訓令第20号
令和2年4月1日 訓令第13号