○どがなかな大田ふるさと寄附条例

平成20年6月23日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、ふるさと大田市を愛し、応援しようとする個人又は法人その他の団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者のふるさと大田市に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄附金の種類)

第2条 この条例において「寄附金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2の規定により課税の特例の適用があるものとされた寄附として受けた寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)

(事業の区分)

第3条 ふるさと納税寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定住促進に資する事業

(2) 参画と協働によるまちづくりに資する事業

(3) 石見銀山のまちづくりに資する事業

(4) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

2 企業版ふるさと納税寄附金を財源として実施する事業は、大田市まち・ひと・しごと創生推進事業(法第5条第1項に規定する地域再生計画として市で作成した大田市まち・ひと・しごと創生推進計画に記載した事業であって、同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に該当するものをいう。)とする。

(寄附金の管理運用)

第4条 寄附金は、大田市まちづくり推進基金により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第5条 ふるさと納税寄附金の寄附者は、寄附金の使途を第3条第1項各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 ふるさと納税寄附金の寄附者が寄附金の使途を第3条第1項各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、市長が事業の指定を行うものとする。

3 企業版ふるさと納税寄附金の寄附者は、第3条第2項に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定しなければならない。

(適用除外)

第6条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(大田市まちづくり推進基金条例の一部改正)

第2条 大田市まちづくり推進基金条例(平成18年大田市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

どがなかな大田ふるさと寄附条例

平成20年6月23日 条例第23号

(令和4年3月24日施行)