○大田市母子保護等の実施及び費用徴収に関する規則
平成20年6月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による助産の実施、法第23条の規定による母子保護の実施及び法第56条第2項の規定に基づく費用(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(母子生活支援施設への入所の要件)
第2条 母子生活支援施設に入所できる者は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子で、かつ、その者の監護すべき児童の福祉に欠けると大田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認めた者及びその児童とする。
2 助産施設に入所できる者は、妊産婦で、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができないと福祉事務所長が認めた者とする。
2 福祉事務所長は、母子保護又は助産の実施を行わない場合は、母子生活支援施設等入所不承諾通知書(様式第3号)により当該申込みのあった者に通知するものとする。
(母子保護の実施の解除)
第5条 福祉事務所長は、母子保護又は助産の実施を解除したときは、母子保護等実施解除通知書(様式第4号)により、母子保護又は助産の実施を受けている者に通知するとともに、それらの者が入所している施設に通知するものとする。
(退所の届出等)
第6条 母子生活支援施設又は助産施設の施設長は、母子保護又は助産の実施を解除すべき事由が生じたときは、速やかに福祉事務所長に報告しなければならない。
2 母子生活支援施設又は助産施設の入所者が施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設等退所届(様式第5号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(負担金の徴収)
第7条 市長は、母子保護又は助産の実施を受けた本人又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から負担金を徴収する。
(負担金の額)
第8条 負担金の額は、別表に定める額とする。
2 市長は、負担金の額を決定したときは、母子生活支援施設等入所負担金決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(納期)
第9条 納付義務者は、市長が発行する納入通知書兼領収書により、毎月末日までにその月分の負担金を指定する金融機関へ納入しなければならない。
2 前項の負担金の督促に係る徴収に関しては、大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年大田市条例第59号)の規定の例による。
(負担金の減免)
第10条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、負担金を納付することが著しく困難と認められるものについては、その事情に応じて負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 月の中途において生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の適用を受けたとき。
(2) 天災その他災害を受けたとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
3 第1項の規定により負担金の減免を受けた者は、その事由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(減免の決定)
第11条 市長は、負担金の減免を決定したときは、母子生活支援施設等入所負担金減免通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
別表(第8条関係)
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000 | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 表中の用語の定義、徴収金基準額の算定方法及び助産の実施の取り扱いは、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)に定める「児童入所施設徴収金基準額表(令和元年7月1日から)」の備考に定めるところによる。 2 1月1日から6月30日の間の助産の実施及び母子保護の実施開始の場合にあっては、「前年分の所得税」を「前々年分の所得税」に、4月1日から6月30日の間の助産の実施及び母子保護の実施開始の場合にあっては、「当該年度分の市町村民税」を「前年度分の市町村民税」にそれぞれ読み替えるものとする。 |