○大田市立病院看護職員修学資金貸与条例

平成20年6月23日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、助産師又は看護師(以下「看護職員」という。)を養成する学校又は養成所に在学する者に修学資金を貸与し、これらの者の修学を容易にすることにより、大田市立病院における看護職員の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「看護学生」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した助産師養成所(以下「助産師養成施設」という。)に在学している者

(2) 法第21条第1号若しくは第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は同条第3号の規定に基づき都道府県知事が指定した看護師養成所(以下「看護師養成施設」という。)に在学している者

(修学資金)

第3条 大田市病院事業は、前条各号に掲げる者で大田市立病院において看護職員の業務に従事しようとするものに対し、無利息で修学資金を貸与するものとする。

(修学資金の額)

第4条 修学資金の額は、月額5万円とする。

(貸与期間)

第5条 修学資金の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、第7条の規定により大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が貸与を決定した日の属する月(管理者が特に必要があると認めた場合は、当該貸与を決定した日の属する年度の4月)から当該貸与の決定を受けた看護学生が在学している助産師養成施設又は看護師養成施設(以下「養成施設」という。)の正規の修学年限の終了する月までとする。

(貸与の申請)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする看護学生は、管理者が別に定める申請書を管理者に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第7条 管理者は、前条の申請に基づき、修学資金を貸与する看護学生を選考により決定し、その旨を当該看護学生に通知するものとする。

(貸与の決定の取消し及び休止)

第8条 管理者は、前条に規定する修学資金の貸与の決定を受けた看護学生(以下「被貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、被貸与者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月分まで、修学資金の貸与を休止する。

(返還)

第9条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月末日までに貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により修学資金の貸与の決定が取り消されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から2年以内(一の養成施設を卒業した後当該養成施設と種類を異にする養成施設(以下「他種の養成施設」という。)へ進学するため又は負傷、疾病その他やむを得ない事由があるため当該養成施設の卒業を資格要件とする看護職員の免許(以下「免許」という。)を取得できない場合には、当該他種の養成施設を卒業した日又は当該事由がやんだ日から2年以内とする。第11条第1号において同じ。)に免許を取得しなかったとき。

(3) 免許を取得した後、他種の養成施設への進学又は負傷、疾病その他やむを得ない事由がある場合を除き、直ちに大田市立病院において看護職員の業務に従事しなかったとき。

(4) 第11条第1号の規定による返還の免除を受ける前に大田市立病院において看護職員の業務に従事しなくなったとき。

(返還の方法)

第10条 修学資金の返還は、一括返還によるものとする。

(返還の免除)

第11条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に定めるところにより修学資金の返還の債務(以下「債務」という。)を免除することができる。

(1) 養成施設を卒業した日から2年以内に看護職員の免許を取得し、かつ、直ちに(他種の養成施設へ進学するため又は負傷、疾病その他やむを得ない事由があるため免許を取得できない場合には、当該他種の養成施設を卒業した後又は当該事由がやんだ後直ちに)大田市立病院において引き続き貸与期間に相当する期間看護職員の業務に従事したときは、債務の全部

(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったときは、債務の全部

(3) 死亡し、又は心身に重度の障害を有することとなったことにより、貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったとき(前号に該当する場合を除く。)は、債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部

(返還の猶予)

第12条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 第8条第1項の規定により修学資金の貸与の決定が取り消された後も引き続き当該養成施設に在学しているとき。

(2) 養成施設の正規の修学年限が終了した後も引き続き当該養成施設に在学しているとき。

(3) 養成施設を卒業した後さらに他種の養成施設において修学しているとき。

(4) 大田市立病院において看護職員の業務に従事しているとき。

(5) 災害又は負傷、疾病その他やむを得ない事由があるとき。

(延滞金)

第13条 被貸与者は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセント(当該返還すべき日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を大田市病院事業に納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 管理者は、被貸与者が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の規定に関わらず、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(届出)

第14条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 免許を取得したとき。

(7) その他管理者が別に定める事項に該当するに至ったとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例、大田市国民健康保険条例、大田市介護保険条例、大田市後期高齢者医療に関する条例、大田市特定公共賃貸住宅条例、大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例、大田市立病院看護職員修学資金貸与条例及び大田市立病院赴任医師研修資金貸与条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の大田市立病院看護職員修学資金貸与条例の規定によりなされた決定その他の行為は、それぞれ改正後の大田市立病院看護職員修学資金貸与条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第21号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市立病院看護職員修学資金貸与条例第9条、第10条及び第11条の規定は、平成27年4月1日以後に修学資金の貸与の決定を受けた看護学生について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた看護学生については、なお従前の例による。

(令和2年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項、大田市国民健康保険条例附則第8条、大田市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、大田市介護保険条例附則第6項、大田市特定公共賃貸住宅条例附則第4項及び大田市立病院看護職員修学資金貸与条例附則第2項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

大田市立病院看護職員修学資金貸与条例

平成20年6月23日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)