○大田市石見銀山プロジェクト推進本部設置要綱

平成17年12月16日

訓令第51号

(目的)

第1条 世界遺産登録された石見銀山遺跡は、人類共通の遺産として責任をもって未来に継承すべき重要な遺産である。そのため大田市では、今後総合的・計画的な保全活用を図るとともに、円滑に事業を推進するため関係部局による「大田市石見銀山プロジェクト推進本部」(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は次の事務を所掌する。

(1) 石見銀山遺跡の世界遺産登録維持に関する事項

(2) 石見銀山遺跡等にかかわる総合的な保全活用策に関する事項

(組織)

第3条 本部は別表第1に掲げるメンバーにより構成する。

2 本部長は副市長、副本部長は教育長をもって充てる。

(本部長の職務)

第4条 本部長は、本部事業を総理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部会議の議長は、本部長がこれにあたる。

3 本部は必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(幹事会)

第6条 各部局間の事業における連携を図り効果的な事業の進捗を図るため、本部の下に別表第2に掲げるメンバーにより構成する「幹事会」をおく。

2 幹事会は本部の指示に基づき、石見銀山遺跡等にかかわる総合的な保全活用策の策定と個別事業の立案及び実施にあたる。

3 幹事会は必要に応じ、政策企画部長が招集する。

4 幹事会は必要があると認めるときは、別表第2に掲げるメンバー以外の者に幹事会への出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、石見銀山課におく。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年12月16日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第18号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、平成23年7月21日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この訓令は、平成23年8月17日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この訓令は、平成24年4月12日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第22号)

この訓令は、平成29年8月17日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長

教育長

総務部長

政策企画部長

環境生活部長

産業振興部長

建設部長

上下水道部長

教育部長

温泉津支所長

仁摩支所長

別表第2(第6条関係)

政策企画部長

産業振興部長

教育部長

人事課長

財政課長

政策企画課長

危機管理課長

まちづくり定住課長

人権推進課長

産業企画課長

観光振興課長

農林水産課長

道の駅推進室長

土木課長

事業推進課長

都市計画課長

水道課長

下水道課長

石見銀山課長

大田市石見銀山プロジェクト推進本部設置要綱

平成17年12月16日 訓令第51号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年12月16日 訓令第51号
平成20年10月20日 訓令第10号
平成21年4月1日 訓令第15号
平成22年4月1日 訓令第18号
平成23年7月20日 訓令第11号
平成23年8月17日 訓令第12号
平成24年4月12日 訓令第19号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成29年8月17日 訓令第22号
平成30年3月30日 訓令第14号