○大田市議会全員協議会規程

平成20年10月1日

議会規則第3号

(開催)

第1条 大田市議会は議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うため、議員全員で構成する大田市議会全員協議会を(以下「協議会」という。)開くものとする。

(招集)

第2条 協議会は議長が協議案件を示して、これを招集する。

(定足数)

第3条 協議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

(傍聴)

第4条 協議会の傍聴希望があった場合は、会議に諮って議長が許可する。

2 議長は、必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(説明のための出席者)

第5条 協議会は、必要があるときは、市長その他関係者の出席を求め、その説明、意見を聴き、又は質疑をすることができる。

(意見の聴取等)

第6条 議長は協議案件について、議員の意見を求め、又は賛否を問うことができる。

(記録)

第7条 議長は職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大田市議会全員協議会規程

平成20年10月1日 議会規則第3号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年10月1日 議会規則第3号