○大田市税の寄附金税額控除に関する規則

平成20年12月8日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市税条例(平成17年大田市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、寄附金税額控除について必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第2条 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金又は金銭は、次のとおりとする。

(1) 島根県県税条例(昭和51年3月23日島根県条例第10号)第10条第1項第1号から第3号までに規定する寄附金のうち、大田市に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの。

(2) 島根県県税条例(昭和51年3月23日島根県条例第10号)第10条第1項第4号に規定する金銭

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田市税の寄附金税額控除に関する規則

平成20年12月8日 規則第26号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月8日 規則第26号
平成24年6月18日 規則第21号