○大田市税の寄附金税額控除に関する規則
平成20年12月8日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市税条例(平成17年大田市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、寄附金税額控除について必要な事項を定めるものとする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)
第2条 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金又は金銭は、次のとおりとする。
(1) 島根県県税条例(昭和51年3月23日島根県条例第10号)第10条第1項第1号から第3号までに規定する寄附金のうち、大田市に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの。
(2) 島根県県税条例(昭和51年3月23日島根県条例第10号)第10条第1項第4号に規定する金銭
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。