○大田市青少年育成市民会議事業補助金交付要綱

平成20年11月18日

告示第78号

(趣旨)

第1条 青少年の健全育成に関し、大田市青少年育成市民会議(以下「市民会議」という。)が行う事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるとおりとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 家庭教育の振興と健全化に関する事業

(2) 青少年の社会参加推進に関する事業

(3) 青少年団体の育成と社会環境の浄化に関する事業

(4) 青少年の非行防止推進に関する事業

(5) その他市民会議の目的を達成するために必要な事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 講師謝金

(2) 広報資料、記録資料等の印刷製本費

(3) 会議費、通信運搬費

(4) 消耗品費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、毎年6月末日までに大田市青少年育成市民会議事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請について、適当であると認めたときは、大田市青少年育成市民会議事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、事業の進ちょくを図るため、補助金交付決定額のうち必要と認められる額について補助金の概算払いをすることができる。

(交付請求)

第8条 補助金の交付の請求をしようとする者は、大田市青少年育成市民会議事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認申請書)

第9条 第6条の規定による決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条第1項第1号から第3号の規定による承認を受けようとするときは、大田市青少年育成市民会議事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、実績報告をしようとするときは、当該年度終了後速やかに大田市青少年育成市民会議事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付結滞の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、大田市青少年育成市民会議事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年告示第54号の3)

この告示は、平成24年3月31日から施行する。

(平成27年告示第73号の3)

この告示は、平成27年3月31日から施行する。

(平成30年告示第65号)

この告示は、平成30年3月31日から施行する。

(令和3年告示第129号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市青少年育成市民会議事業補助金交付要綱

平成20年11月18日 告示第78号

(令和4年12月1日施行)