○大田市職員のハラスメントの防止に関する規程

平成20年12月15日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下総称して「ハラスメント」という。)を防止するために職員が遵守すべき事項、防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。) 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2) パワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。) 職場における地位や権限などの相手に対して何らかの優位性を発揮できる力を用いて、本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、職員が不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(5) 職場 職員が職務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の職務に従事する場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。

(6) 職員 大田市に任用されている全ての職員(非常勤職員及び臨時職員等を含む。)をいう。

(任命権者の責務)

第3条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、任命権者の企画立案した施策を遵守し、ハラスメントを行ってはならない。

(苦情相談への対応)

第6条 職員のハラスメントに関する苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「ハラスメント相談担当窓口」という。)を設置する。

2 ハラスメント相談担当窓口の担当職員は、別表第1に掲げる職員とし、苦情相談の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、相談整理簿(別記様式)により、その結果を人事課長に報告するものとする。

3 人事課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。

4 人事課長は、前項の規定により苦情相談に係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは、総務部長にその旨を報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を受けるため、次条に規定するハラスメント処理委員会の会議の開催を要請するよう求めるものとする。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会の処務は、人事課において処理する。

(委員会の開催等)

第8条 委員会は、総務部長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を総務部長に行うものとする。

2 総務部長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、提言の内容を市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

ハラスメント相談担当窓口

総務部人事課人事給与係

教育委員会教育部総務課総務管理係

病院事務部総務課総務人事係

別表第2(第7条関係)

ハラスメント処理委員会

総務部長

総務部人事課長

総務部人権推進課長

衛生管理者

衛生委員会委員より2名

画像

大田市職員のハラスメントの防止に関する規程

平成20年12月15日 訓令第14号

(令和4年1月1日施行)