○大田市文化財保存団体等活動補助金交付要綱

平成20年11月27日

教育委員会告示第22号

(趣旨)

第1条 市が交付する大田市文化財保存団体等活動補助金については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象等)

第2条 大田市文化財保存団体等活動補助金(以下「補助金」という。)の補助金額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

2 補助金は、文化財保存団体等が実施する次に掲げる事業を対象として、これに要する経費について交付する。

(1) 国指定文化財、県指定文化財及び市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の保存・継承に関する事業

(2) 指定文化財に準ずる文化財の保存・継承に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年教委告示第11号)

この告示は、平成24年3月27日から施行する。

(平成27年教委告示第13号)

この告示は、平成27年3月27日から施行する。

(平成30年教委告示第14号)

この告示は、平成30年3月23日から施行する。

(令和3年教委告示第24号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

大田市文化財保存団体等活動補助金交付要綱

平成20年11月27日 教育委員会告示第22号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成20年11月27日 教育委員会告示第22号
平成24年3月27日 教育委員会告示第11号
平成27年3月27日 教育委員会告示第13号
平成30年3月23日 教育委員会告示第14号
令和3年3月25日 教育委員会告示第24号