○大田市本因坊道策顕彰等囲碁振興事業補助金交付要綱

平成20年11月27日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 市が交付する大田市本因坊道策顕彰等囲碁振興事業補助金については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象等)

第2条 大田市本因坊道策顕彰等囲碁振興事業補助金(以下「補助金」という。)の補助金額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

2 補助金は、本因坊道策の顕彰事業を行う団体が実施する次に掲げる事業を対象として、それに要する経費について交付する。

(1) 本因坊道策の顕彰に関する事業

(2) 囲碁の普及・振興に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年教委告示第10号)

この告示は、平成24年3月27日から施行する。

(平成27年教委告示第12号)

この告示は、平成27年3月27日から施行する。

(平成30年教委告示第11号)

この告示は、平成30年3月23日から施行する。

(令和3年教委告示第25号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

大田市本因坊道策顕彰等囲碁振興事業補助金交付要綱

平成20年11月27日 教育委員会告示第23号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年11月27日 教育委員会告示第23号
平成24年3月27日 教育委員会告示第10号
平成27年3月27日 教育委員会告示第12号
平成30年3月23日 教育委員会告示第11号
令和3年3月25日 教育委員会告示第25号