○大田市立学校衛生委員会等設置要綱

平成21年3月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、大田市立学校における衛生委員会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 大田市立の小学校及び中学校をいう。

(2) 教職員 大田市立の小学校及び中学校の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(3) 学校長 大田市立の小学校及び中学校の校長をいう。

(教育長の総合調整)

第3条 教育長は、衛生管理体制を確立するために必要があると認めるときは、学校長に対して必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(学校長の責務)

第4条 学校長は、その所属教職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(教職員の責務)

第5条 教職員は、常に職場環境の向上に努めるとともに、法令及びこの訓令に基づく指示及びその他の措置を遵守し、積極的に自らの健康の保持及び増進に努めなければならない。

(衛生管理者等の設置及び選任)

第6条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 常時10人以上50人未満の教職員が勤務する学校に、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

3 学校長は、その所属教職員の中から、衛生管理者又は衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)を選任するものとする。

(衛生管理者等の職務)

第7条 衛生管理者等は、次の業務の管理を行う。

(1) 教職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(産業医の設置及び選任)

第8条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に、産業医を置く。

2 産業医は、教育長が選任する。

(産業医の職務)

第9条 産業医は、次の職務のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学校長に対して勧告し、又は衛生管理者等に対して指導し、若しくは助言することができる。

(衛生委員会等の設置)

第10条 常時50人以上の教職員が勤務する学校に、法第18条第1項に規定する衛生委員会を設置する。

2 常時10人以上50人未満の教職員が勤務する学校に、衛生に関する事項について教職員の意見を聴くため衛生推進会議を設置する。

(所掌事項)

第11条 衛生委員会及び衛生推進会議(以下「委員会等」という。)は、次の事項を調査審議し、学校長に意見を述べるものとする。

(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るため基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(組織)

第12条 委員会等は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 衛生管理者等

(2) 産業医(産業医が設置されている場合に限る。)

(3) 衛生について関連又は経験を有する者

2 前項第3号に掲げる委員の定数は、6人以内とし、学校長が選任するものとする。

3 第1項第3号に掲げる委員のうち半数は、教職員の過半数で組織する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条の規定による職員団体があるときはその職員団体の、教職員の過半数で組織する職員団体がないときは教職員の過半数の推薦に基づき、学校長が選任するものとする。

4 学校長は、委員を選任したときは、衛生委員会委員(衛生推進会議委員)選任報告書(様式第1号)により、速やかに教育長に報告するものとする。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会等の議長)

第14条 委員会等の議長は、衛生管理者等をもって充てる。

(委員会等の招集)

第15条 委員会等は、議長が招集する。

2 委員会等は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会等は、毎年1回以上開催することとする。

(結果報告)

第16条 議長は、委員会等を開催したときは、その開催状況を衛生委員会(衛生推進会議)開催状況報告書(様式第2号)により、教育長に報告するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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大田市立学校衛生委員会等設置要綱

平成21年3月26日 教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)