○大田市ホームページ広告掲載取扱要領

平成21年1月22日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市広告掲載要綱(平成19年大田市告示第94号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、大田市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載するバナー広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、バナー広告とは、市ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。

(バナー広告の掲載基準等)

第3条 バナー広告の掲載基準については、大田市広報紙及び大田市ホームページ広告掲載基準に定めるほか、その他の規格及び掲載料等は、別表のとおりとする。

(広告主の募集及び広告掲載の申込み)

第4条 バナー広告の掲載を希望する者の募集は、市長がホームページの管理状況等を勘案して、その時期、枠数及び仕様等を決定のうえ、市広報又は市ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。

2 広告掲載希望者は、大田市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。

(広告物の制作及び経費負担)

第5条 広告掲載希望者は、広告物の原稿データ(テキスト広告の場合は、HTMLプログラム)別表に従って制作し、市長に提出するものとする。

2 広告物の原稿データの制作に係る経費は、広告掲載希望者の負担とする。

(広告掲載の承諾)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により申込書の提出を受けたときは、同条第1項の規定による募集期間終了後、要綱第20条に規定する大田市広告掲載審査委員会の意見を踏まえ、又は速やかに広告掲載に係る承諾の可否を決定し、その結果を広告掲載希望者に広告掲載承諾(不承諾)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年告示第90号)

この告示は、平成22年12月17日から施行する。

別表(第3条関係)

掲載期間

掲載期間は、1ケ月単位とする。なお、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

サイズ等

広告物のサイズ、画像形式及びデータ容量は、特に指定のない限り次に掲げる基準によるものとする。

(1) サイズ 縦60ピクセル、横120ピクセル

(2) 画像形式 GIF(アニメ不可)又はJPEG

(3) データ容量 4KB以内

広告掲載料

掲載料は、1枠1ケ月あたり5,000円とする。

禁止表現

次に掲げる表現を含む広告物は、閲覧者の意思に反した動きをし、又は誤解を与えるおそれがあるため、掲載しない。

(1) 「はい」「いいえ」「開く」「閉じる」「キャンセル」等のボタン

(2) アラートマーク(注意を引くための矢印ボタン等)

(3) ラジオボタン(意思表示をするために使うボタン)

(4) テキストボックス(テキスト入力が可能なように見えるもの)

(5) プルダウンメニュー(下部に選択肢があるように見えるもの)

次の表現を含む広告物は、閲覧者が市の掲載情報の一部と混同するおそれがあるため、掲載しない。

(1) ホームページのコンテンツと類似の色調及び字体を使用するもの。

(2) 「消費生活相談」「育児指導」「高齢者の生活ガイド」等、市政を連想させる分野において一般的に用いる表現などを用いるもの。

色調

広告物の色調については、ホームページ全体の調和を損なわないようにするため、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 文字色と背景色のコントラストを考慮するとともに、背景に画像、写真、模様等を使用するときは文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。

(2) 金銀色、蛍光色及びウェブセーフカラーは使用不可とし、原色を使用する場合は彩度及び明度を概ね60以下に抑えるなど、目立つことを重視するあまり極端な色使いとならないこと。

解像度

広告物の文字、写真、イラスト等の解像度については、適切な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

聴覚的方法の併用

視覚に障害のある閲覧者を考慮し、広告物に「代替テキスト」を付加するため、バナー説明用の文字データも準備すること。

優先掲載順位

掲載順位は、要綱第7条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 同順位の中では、掲載希望月数の多いものを優先する。

(2) 同順位の申込希望者が複数の場合は、抽選で決定する

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大田市ホームページ広告掲載取扱要領

平成21年1月22日 告示第11号

(平成22年12月17日施行)