○大田市章の使用に関する取扱要綱

平成21年2月13日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、大田市章(平成18年大田市告示第37号。以下「市章」という。)を、大田市以外の者が使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 市章を印刷、打刻その他の方法により使用しようとする者は、あらかじめ大田市章使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第3条 市長は、次の各号の全てに該当するときは、市章の使用を承認することができる。

(1) 大田市を広報・宣伝することに寄与するとき。

(2) 市章の品位を損なわないとき。

(3) 市章を使用した物を販売する場合、その主要な目的が営利を目的としていないとき。

(4) 事業主体が市以外であるにも係らず、市の事業であるかのように誤解を招くおそれのないとき。

(5) 個人・団体の標示と混同されるおそれがないとき。

2 市長は、使用の承認に際し必要に応じて条件を付することができる。

3 市長は、使用を承認したときは、大田市章使用承認通知書(様式第2号)により、使用を承認しないときは、大田市章使用不承認通知書(様式第3号)により、前条の申請をした者に通知するものとする。

(使用期間)

第4条 市章の使用期間は1年間とする。ただし、申請によりその使用継続を承認することができる。

(使用上の遵守事項)

第5条 第3条の規定により市章の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 平成18年大田市告示第37号により定めた形式等に従い、使用すること。

(2) 承認された用途のみに使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。

(使用承認の取消し等)

第6条 市長は、使用者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、既に認めた使用承認を取り消し、使用を差し止めることができる。

(1) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市はその補償の責めを負わない。

(使用結果報告)

第7条 使用者は、市長が使用結果報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、既に市章を使用している者は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大田市章の使用に関する取扱要綱

平成21年2月13日 告示第18号

(平成21年2月13日施行)