○大田市木造住宅等耐震化促進事業補助金交付要綱
平成21年3月24日
告示第34号
(趣旨)
第1条 大田市建築物耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震改修を促進し地震に対する安全性の向上を図るため、木造住宅の耐震改修等を行う者に対して、大田市木造住宅耐震化等促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 柱、梁等の主要構造部が木造の一戸建での住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は、精密診断法に基づく既存木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
(3) 耐震改修設計 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための設計(第6条第2号に掲げる建築士及び耐震診断士により設計されたものに限る。)
(4) 耐震改修 耐震診断に基づき、耐震性を向上させるための工事をいう。
(5) 解体 耐震診断に基づき、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅を取壊し、更地とするものをいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 大田市内に所在する住宅であること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築し、又は建築に着手された木造住宅(木造以外との混構造のものを除く。)であること。
(3) 階数が2階以下であって、一戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅又は共同住宅であること。
(4) 耐震改修設計を行うものにあっては、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅であること。
(5) 耐震改修を行うものにあっては、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅の当該評定を1.0以上に向上させるものであること。
(住宅補助対象者)
第4条 住宅の補助金の交付の対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者で、国、地方公共団体又は独立行政法人でないもの。
(2) 共有名義の住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者
(3) 市税等を滞納していない者
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費等は、次の表のとおりとする。
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
耐震診断事業 | 補助対象住宅の耐震診断に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額 | 6万円 |
耐震改修設計事業 | 補強計画の策定に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額 | 20万円 |
耐震改修事業 | 耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。) | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 50万円 |
解体事業 | 住宅の全てを除却するために要する経費 | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 30万円 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付額は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅等耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等を受けようとする補助対象住宅の付近見取図
(2) 耐震診断を行う者にあっては、建築士事務所に所属する一級建築士又は、耐震診断士(島根県知事が指定した木造住宅耐震診断講習会を受講した者をいう。)が作成した耐震診断業務の見積書
(3) 建築時期を確認できる資料
(4) 耐震改修を行う者にあっては、耐震診断の結果がわかるもの及び耐震改修工事の見積書
(5) 長屋建て住宅又は共同住宅の場合は、入居者全員の同意書
(6) 貸家の場合は、借家人の同意書
(7) その他耐震改修等を行う上で資料となる図面及び建築確認通知書の写し等
(8) 市税等の滞納のない証明書
(実績報告)
第9条 補助事業者は、大田市木造住宅等耐震化促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等に係る費用の請求明細書の写し
(2) 耐震改修等に要した費用の領収書の写し
(3) 建築物についての耐震改修等の結果が確認できるもの
(4) 耐震改修を行った者にあっては、実施前後の比較が可能な写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付する。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成21年告示第83号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第38号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第54号)
この告示は、平成24年3月30日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成28年告示第129号)
この告示は、平成28年11月8日から施行する。
附則(平成29年告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成29年3月28日から施行する。
附則(令和3年告示第105号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。