○大田市木造住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱
平成21年3月24日
告示第34号
(趣旨)
第1条 大田市建築物耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震改修を促進し地震に対する安全性の向上を図るため、木造住宅の耐震改修等を行う者に対して、大田市木造住宅耐震化等促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅 柱、梁等の主要構造部が木造の住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。
(2) 耐震診断技術者 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士をいう。)で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 一般社団法人日本建築構造技術者協会の建築構造士への登録
イ 一般財団法人日本建築防災協会の耐震診断、耐震改修実施事務所への登録
ウ 島根県木造住宅耐震診断士名簿への登載
エ 島根県耐震改修設計施工技術者名簿への登載
オ その他これらと同等と認められるもの
(3) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は、精密診断法に基づく既存木造住宅の地震に対する安全性の評価(耐震診断技術者により実施されたものに限る。)をいう。
(4) 容易診断調査票 住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日国住市第40号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)にて提示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」をいう。
(5) 補強計画 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための計画(耐震診断技術者により設計されたものに限る。)をいう。
(6) 耐震改修 補強計画に基づき、耐震性を向上させるための工事をいう。
(7) 解体 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅(容易診断調査票により倒壊の危険性があると判断されたものを含む。)の全てを解体撤去処分することをいう。
(8) 建替え 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅(容易診断調査票により倒壊の危険性があると判断されたものを含む。)を解体除却し、同一敷地内に一戸建て住宅を新築する工事をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 大田市内に所在する住宅であること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築し、又は建築に着手された木造住宅(木造以外との混構造のものを除く。)であること。
(3) 階数が2階以下であって、一戸建て住宅、併用住宅、長屋建て住宅又は共同住宅であること。
(4) 補強計画策定、解体又は建替えを行うものにあっては、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅(解体又は建替えについては、容易診断調査票により倒壊の危険性があると判断されたものを含む。)であること。
(5) 耐震改修を行うものにあっては、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅の当該評定を1.0以上に向上させるものであること。
(補助対象者)
第4条 住宅の補助金の交付の対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者で、国、地方公共団体又は独立行政法人でないもの。
(2) 共有名義の住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者
(3) 市税等を滞納していない者
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費等は、次の表のとおりとする。
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
耐震診断事業 | 補助対象住宅の耐震診断に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額 | 6万円 |
補強計画策定事業 | 補強計画の策定に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額 | 40万円 |
耐震改修事業 | 耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。) | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 80万円 |
解体助成事業 | 住宅の全てを除却するために要する経費 | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 40万円 |
総合的支援事業(補強計画策定及び耐震改修) | 補強計画の策定及び耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。) | 補助対象経費の5分の4以内の額 | 100万円 |
総合的支援事業(建替え) | 建替えに要する経費 | 補助対象経費の5分の4以内の額 | 100万円 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付額は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市木造住宅耐震化等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象住宅の付近見取図、配置図、平面図
(2) 見積書の写し
(3) 建築時期を確認できる資料
(4) 耐震診断結果報告書又は容易診断調査票(耐震診断事業を除く。)
(5) 補強計画の設計図書一式(耐震改修事業に限る。)
(6) 長屋建て住宅又は共同住宅の場合は、入居者全員の同意書
(7) 貸家の場合は、借家人の同意書
(8) 補助対象住宅の2面以上の外観写真
(9) 市税等の滞納のない証明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(実績報告)
第10条 補助事業者は、大田市木造住宅耐震化等促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等に係る契約書の写し
(2) 耐震改修等に係る費用の請求明細書の写し
(3) 耐震改修等に要した費用の領収書の写し
(4) 耐震診断結果報告書の写し(耐震診断事業に限る。)
(5) 耐震改修等の施前後の比較が可能な写真(耐震診断事業及び補強計画策定事業を除く。)
(6) 補強計画の設計図書一式(補強計画策定を含む事業に限る。)
(7) 建替えによる新築住宅の配置図、平面図、立面図、断面図(総合支援事業(建替え)に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付する。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前条の報告において補助金返還額が生じたとき。
2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成21年告示第83号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第38号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第54号)
この告示は、平成24年3月30日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成28年告示第129号)
この告示は、平成28年11月8日から施行する。
附則(平成29年告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成29年3月28日から施行する。
附則(令和3年告示第105号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和8年告示第103号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。











