○大田市音声告知端末機購入費補助金交付要綱

平成21年3月24日

告示第38号

(趣旨)

第1条 ケーブルテレビ網を利用し、災害等緊急時における迅速かつ的確な情報その他住民に必要な情報を伝達する機器の整備を図るため、ケーブルテレビ施設の整備を行う市の出資する法人(以下「補助事業者」という。)が音声告知端末機(以下「端末機」という。)を設置する事業(以下「事業」という。)に対して、大田市音声告知端末機購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助対象となる経費は、ケーブルテレビ加入世帯等において音声告知サービスに利用する次の各号のいずれかに該当する端末機を購入する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(1) 1の加入契約に対し、1台を設置するもの

(2) アパート等の集合住宅において、所有者等が代表して加入契約する場合、各入居者世帯に1台を設置するもの

(3) 保守及び管理する上で必要とするもの

(4) 前号に掲げるもののほか、端末機を設置することが適当であると市長が認めるもの

2 市長は、予算の範囲内において、補助事業者に補助対象経費の10分の10以内の額の補助金を交付する。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大田市音声告知端末機購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、大田市音声告知端末機購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(変更の承認)

第5条 補助事業者は、交付決定の通知を受けた後において、端末機の購入数量等を変更する場合は、あらかじめその内容及び理由を記載した大田市音声告知端末機購入費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、大田市音声告知端末機購入費補助金変更決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、端末機の設置状況について、市長から要求があった場合は、速やかに大田市音声告知端末機設置状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了日のいずれか早い期日までに、大田市音声告知端末機購入費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の審査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市音声告知端末機購入費補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第9条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、大田市音声告知端末機購入費補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田市音声告知端末機購入費補助金交付要綱

平成21年3月24日 告示第38号

(令和4年12月1日施行)