○大田市協働によるまちづくり推進事業実施要綱
平成21年3月24日
告示第39号
大田市協働によるまちづくり推進事業実施要綱(平成18年大田市告示第44号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市内の各地域が持つ課題解決に向けた自主的な取り組みに対して支援を行い、住民と行政の協働により地域の活性化に向けたまちづくりを推進することを目的に実施する大田市協働によるまちづくり推進事業(以下「推進事業」という。)について、必要な事項を定める。
(1) ブロック 別表に掲げる区域をいう。
(2) まちづくりセンター 大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第32号。以下「条例」という。)第1条において設置するまちづくりセンターをいう。
(3) まちづくりセンター運営委員会 条例第7条において設置する運営委員会をいう。
(4) 地区 各まちづくりセンターの管轄区域をいう。
(5) まちづくり団体 大田市内に事務所又は活動場所を有し、地域活性化を目的に活動する公益的なボランティア団体、NPO法人、企業、事業所及び2人以上で構成するまちづくりグループをいう。
(1) 地区まちづくり推進事業 各地区において、まちづくりセンター運営委員会又はまちづくり団体が第1条に定める目的のために実施する事業
(助成措置)
第4条 市長は、推進事業に対して、大田市まちづくり推進基金の全部又は一部を取り崩し、予算の範囲内で交付金を交付する。
(推進体制)
第5条 市長は、推進事業をサポートするため、横断的、総合的な支援体制を整えるとともに、各ブロックに職員を配置し、ブロック内の課題の共有や意見の調整、取り組みの情報提供や助言等を行う。
2 市長は、推進事業の実施をけん引する地域リーダーの育成に努めるとともに、情報の共有と市政への意見反映を推進するため、住民と行政の意見交換を積極的に行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第29号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第21号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第40号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第44号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第85号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第55号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ブロック | 区域 |
中央ブロック | 大田、川合、久利、大屋まちづくりセンターの所管地域 |
東部ブロック | 朝山、富山、波根、久手まちづくりセンターの所管地域 |
西部ブロック | 鳥井、長久、静間、五十猛まちづくりセンターの所管地域 |
三瓶ブロック | 池田、志学、北三瓶まちづくりセンターの所管地域 |
高山ブロック | 大森、水上、祖式、大代まちづくりセンターの所管地域 |
温泉津ブロック | 温泉津、湯里、福波、井田まちづくりセンターの所管地域 |
仁摩ブロック | 仁万、宅野、大国、馬路まちづくりセンターの所管区域 |