○大田市労働者福祉事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 市は、大田市内の労働者福祉に関し、労働者の福祉活動の増進を図ることを目的とした事業に要する経費について補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助対象事業者、補助額は、別表のとおりとする。
(補助金交付の申請)
第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大田市労働者福祉事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請内容に不備があると認めるときは、前項の規定に基づき申請した者に、その補正を求めることができる。
2 市長は、前項の規定に基づき交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、交付の決定にかかる会計年度の末日又は当該補助事業完了(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)の日から1箇月を経過した日のいずれか早い日までに、大田市労働者福祉事業実績報告書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大田市労働者福祉事業補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 補助事業者は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等を売却、譲渡、交換処分しようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
(補助金の返還等)
第10条 市長は補助事業者が補助金を交付の目的以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に交付金を交付しているときは、期限を付して交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年告示第54号の15)
この告示は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成27年告示第73号の2)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成30年告示第41号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第71号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象事業者 | 補助額 |
労働者福祉活動の啓発、参加拡大のための事業、各種レクリエーション活動等労働者の福祉と健康増進を図る事業 | 補助対象事業に要する経費であって、市長が必要と認めるもの | 大田地区労働者福祉協議会 | 補助対象経費の2分の1以内であって、予算の範囲内の額 |
地域労働者の福祉向上を図る拠点としての大田市労働福祉会館の運営事業 | 補助対象事業に要する経費であって、市長が必要と認めるもの | 大田市労働福祉会館運営協議会 | 補助対象経費以内であって、予算の範囲内の額 |