○大田市人材能力開発事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の人材育成及び職業能力開発を図ることにより、もって地域経済の発展に寄与する事業について、補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象等)
第2条 市長は、職業訓練法人島根中央能力開発振興協会(以下、「補助事業者」という。)が行う次の各号に掲げる事業に対して、市長が必要かつ適当と認める経費について、補助金を交付するものとする。
(1) 人材育成や職業能力開発を図るために行う研修又は職業訓練
(2) 人材育成や職業能力開発を図るために行う技能検定等職業能力検定
(3) 人材育成や職業能力開発を図るために行う情報提供・相談事業
(4) 人材育成や職業能力開発を図るために行う技能競技大会
(補助額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長の定める額とする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、大田市人材能力開発事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請内容に不備があると認めるときは、前項の規定に基づき申請した者に、その補正を求めることができる。
2 市長は、前項の規定に基づき交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために、必要な条件を付すことができる。
(事業変更の承認)
第6条 補助事業者が、交付決定の内容について変更の承認を受けようとする場合には、変更(中止)承認申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、交付の決定にかかる会計年度の末日又は当該補助事業完了(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)の日から1箇月を経過した日のいずれか早い日までに、大田市人材能力開発事業実績報告書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、大田市人材能力開発事業補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、当該補助事業によって取得した施設及び備品等を売却、譲渡、交換処分しようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
(補助金の返還等)
第11条 市長は補助事業者が補助金を交付の目的以外の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に交付金を交付しているときは、期限を付して交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年告示第54号の12)
この告示は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成27年告示第68号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成30年告示第43号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第73号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第75号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。