○大田市地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第55号

(目的)

第1条 高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で培ってきた、豊かな経験と知識・技能を生かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、介護予防に資する人材及び組織の育成・支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大田市とする。ただし、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者

(2) その他市長が必要と認めた者

(事業内容)

第4条 事業内容は、次の各号に掲げる内容のうち必要と認められるものとする。

(1) 介護予防に関わるボランティア等の人材を育成するための研修

(2) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動

(3) 介護予防に資する地域活動組織の育成・支援の実施

(4) その他、本事業として適当と認められる事業

(事業実施にあたっての留意点)

第5条 本事業は、大田市シニアクラブ連合会をはじめとする各種団体の協力のもと、地域の元気高齢者が中心となり、かつ主体的に活動できる事業となるよう配慮するものとする。

2 まちづくりセンター、集会所等の施設、更には地域の優れた人材等、既存の「人、物」を有効に活用しながら事業を推進するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年告示第110号の4)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

大田市地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第55号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成21年4月1日 告示第55号
平成30年5月31日 告示第110号の4