○大田市こんにちは赤ちゃん訪問事業(乳児全戸訪問事業)実施要綱

平成21年4月1日

告示第57号の11

(事業の目的)

第1条 大田市こんにちは赤ちゃん訪問事業(乳児全戸訪問事業)(以下「事業」という)は、乳児がいるすべての家庭に対し、母子保健推進員等による訪問を実施し、様々な不安や悩みを聞き、地域の子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援が必要な家庭に対して助言を行い、適切なサービス提供に結びつけ、乳児のよりよい発育・発達を支援し、もって母性及び乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大田市とする。

(訪問の対象及び時期)

第3条 訪問の対象は、生後4か月に達するまでの乳児のいる大田市内の家庭とし、原則として対象乳児が生後4か月に達するまでの間に、1回訪問することとする。

(訪問者)

第4条 訪問者は、保健師、助産師、看護師及び大田市母子保健推進員とする。

2 訪問者は、訪問の目的、内容等について、必要な研修を受講する。

(訪問者の業務)

第5条 訪問者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取、相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 親子の心身の状況、養育環境の把握

(4) 支援の必要な家庭に関する報告及び次条に定める個別支援会議への参加

(個別支援会議)

第6条 特に個別的な支援が必要と認められる家庭について、適切な支援を行うため、関係部署の職員による個別支援会議を開催するものとする。

(記録及び報告)

第7条 訪問者は、訪問した状況を定められた様式に記録し市長に報告するものとする。

2 訪問者は、必要がある時は、個別支援会議に出席し、訪問状況を報告するものとする。

(訪問者の遵守事項)

第8条 訪問者は、個人情報保護に努め、その業務上知り得た情報をもらしてはならない。その業務を退いた後も、また同様とする。

2 訪問者は、訪問を行う際は、市の発行する身分証明書を携帯するとともに、訪問する家庭に提示し、訪問者であることを明らかにしなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年告示第56号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

大田市こんにちは赤ちゃん訪問事業(乳児全戸訪問事業)実施要綱

平成21年4月1日 告示第57号の11

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第57号の11
令和7年3月31日 告示第56号