○大田市防犯灯設置要綱
平成21年4月1日
告示第57号の9
(目的)
第1条 この要綱は、児童・生徒の通学路及び住民の生活道路において、夜間における安全性の確保を図り、犯罪被害を未然に防止するため設置する防犯灯(以下「防犯灯」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(市が設置する防犯灯)
第2条 市が設置する防犯灯は、小学校、中学校の通学路とし、おおむね100メートル以内に、街路灯、家及び公衆電話等の照明設備がなく、防犯上必要な場所とする。ただし、見通しがきかないなどの特別の事情がある場合は、この限りではない。
2 前項の規定により設置した防犯灯の維持管理については、市が行うものとする。
(自治会等が設置する防犯灯)
第3条 自治会及びこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が、児童・生徒の通学路及び住民の生活道路において防犯灯を新設するとき又は更新するときは、設置に係る経費の一部を予算の範囲内で補助するものとする。
2 前項の規定による補助金(以下「補助金」という。)については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
3 補助金の要件等は次の表のとおりとする。
要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
発光ダイオード(LED)防犯灯の新設 | 防犯灯の設置に必要な経費 | 2分の1以内 | 20,000円 |
蛍光灯から発光ダイオード(LED)防犯灯に更新 | 防犯灯の設置に必要な経費 | 2分の1以内 | 15,000円 |
4 前項の規定による補助金の計算の結果において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 第1項の規定により設置した防犯灯の維持管理については、自治会等が行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯灯設置補助申請書(様式第1号その1又はその2)を市長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第6条 申請者は、事業内容を変更するとき又は事業を廃止しようとするときは、防犯灯設置補助変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付決定の変更)
第7条 市長は、事業内容の変更により補助金交付決定額を変更する場合は、防犯灯設置補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、設置工事が完了したときは、速やかに防犯灯設置工事完成届(様式第5号その1又はその2)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱若しくは市長の指令に違反し、又は提出書類が事実と相違しているときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の保管)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他関係書類を、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成22年告示第65号)
この告示は、平成22年7月12日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第30号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第55号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成27年3月26日から施行する。
附則(平成27年告示第114号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第76号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。