○大田市三瓶山周辺観光施設の設置及び管理に関する条例
平成21年6月19日
条例第19号
(設置)
第1条 三瓶山周辺の豊かな自然環境を生かし、市民及び観光旅行者に自然に親しむ場を提供するため、大田市三瓶山周辺観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 観光施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光施設の維持管理に関する業務
(2) 観光施設の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休館日及び開館時間等)
第5条 観光施設の休館日及び開館時間等は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日及び開館時間等を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 観光施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、観光施設の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条の2 北の原キャンプ場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 竹木を伐採し、又は竹木以外の植物を採取すること。
(2) 鳥獣類を捕獲し、殺傷し、又は脅かすこと。
(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(4) 危険物を持ち込むこと。
(5) 指定された場所以外の場所でたき火及び野営をすること。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、観光施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、観光施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 観光施設を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他観光施設の管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 観光施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件に従わないとき。
(4) その他観光施設の管理上支障があるとき。
2 市長及び指定管理者は、前項の措置によって生じた利用者の損害について、その責めを負わない。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めたときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、観光施設の利用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 観光施設又はその他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者不在期間の読替え)
第14条 市長が、大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大田市条例第61号)第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取消した場合若しくは指定管理者に業務の停止を命じた場合又は指定管理者を指定しない場合は、第5条中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは」と、第6条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第9条の見出し及び同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、同条第2項中「市長及び指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、第11条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者は、特別の事由があると認めたときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特別の事由があると認めたときは」と、第12条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用」とあるのは「使用」と、別表第3中「利用」とあるのは「使用」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(使用料)
第15条 第10条の規定にかかわらず、観光施設の管理を市長が行う場合は、観光施設の使用者は、市長に使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表第3に定める額とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第41号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
国民宿舎さんべ荘 | 大田市三瓶町志学2072番地1 |
三瓶観光リフト | 大田市三瓶町志学ロ1640番地2 |
西の原レストハウス | 大田市三瓶町池田3294番地4 |
北の原キャンプ場 | 大田市三瓶町多根1121番地1 |
別表第2(第5条関係)
観光施設等の名称 | 休館日、休場日又は運休日 | 開館時間、開場時間又は運行時間 | |
国民宿舎さんべ荘 | なし | 宿泊の場合 午後3時から翌日午前10時まで 宿泊以外の場合 午前10時から午後9時まで | |
三瓶観光リフト(第1、第2、第3) | 火曜日、12月1日から翌年の3月31日までの日 | 午前8時30分から午後4時30分まで | |
西の原レストハウス | 月曜日、木曜日、12月1日から翌年の3月31日までの日 | 午前10時から午後4時まで。ただし、火曜日、水曜日及び金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)は午後2時まで | |
北の原キャンプ場 | 12月1日から翌年の3月31日までの日。ただし、ケビン、バンガロー、ドッグラン及びセントラルロッジにあっては、12月29日から翌年の1月3日までの間を除き、あらかじめ第6条第1項の許可を受けることによりこれらの施設を利用することができる。 | キャンプサイト | 宿泊の場合 午後3時から翌日の午前11時まで 宿泊以外の場合 午前11時から午後3時まで |
キャンプファイヤー場 | 午前9時から午後9時まで | ||
ケビン | 宿泊の場合 午後4時から翌日の午前10時まで 宿泊以外の場合 午前11時から午後3時まで | ||
バンガロー | 宿泊の場合 午後4時から翌日の午前10時まで 宿泊以外の場合 午前11時から午後3時まで | ||
ドッグラン | 終日 | ||
セントラルロッジ | 午前9時から午後9時まで |
別表第3(第10条関係)
観光施設の名称 | 利用区分 | 単位 | 利用料金 | ||||
国民宿舎さんべ荘 | 本館 | 宿泊 | 大人(中学生以上) | 1泊 | 14,100円 | ||
小学生 | 1泊 | 12,200円 | |||||
幼児 | 1泊 | 3,600円 | |||||
休憩(個室) | 大人(中学生以上) | 1時間 | 700円 | ||||
小学生以下 | 1時間 | 500円 | |||||
休憩(広間) | 大人(中学生以上) | 1時間 | 400円 | ||||
小学生以下 | 1時間 | 300円 | |||||
広間利用 | 1時間 | 2,400円 | |||||
入湯 | 大人(中学生以上) | 1回 | 900円 | ||||
小学生以下 | 1回 | 700円 | |||||
別館 | 宿泊 | 大人(中学生以上) | 1泊 | 26,400円 | |||
小学生 | 1泊 | 24,800円 | |||||
幼児 | 1泊 | 3,600円 | |||||
三瓶観光リフト | 大人(中学生以上) | 個人 | 1回(往復) | 900円 | |||
1回(片道) | 500円 | ||||||
団体(20名以上) | 1回(往復) | 800円 | |||||
1回(片道) | 450円 | ||||||
小学生以下 | 個人 | 1回(往復) | 700円 | ||||
1回(片道) | 400円 | ||||||
団体(20名以上) | 1回(往復) | 600円 | |||||
1回(片道) | 350円 | ||||||
北の原キャンプ場 | キャンプサイト | オートサイト | 宿泊 | 1サイト1泊につき | 5,200円 | ||
宿泊以外 | 1サイト1回につき | 2,700円 | |||||
電源設備 | 宿泊 | 1サイト1泊につき | 800円 | ||||
宿泊以外 | 1サイト1回につき | 500円 | |||||
一般サイト | 宿泊 | テント1張り1泊につき | 1,500円 | ||||
宿泊以外 | テント1張り1回につき | 800円 | |||||
キャンプファイヤー場 | 1ヶ所1回につき | 3,300円 | |||||
ケビン | 小型 | 宿泊 | 1棟1泊につき | 15,600円 | |||
宿泊以外 | 1棟1時間につき | 1,200円 | |||||
大型 | 宿泊 | 1棟1泊につき | 28,400円 | ||||
宿泊以外 | 1棟1時間につき | 2,200円 | |||||
バンガローA | 宿泊 | 1棟1泊につき | 8,700円 | ||||
宿泊以外 | 1棟1時間につき | 700円 | |||||
バンガローB | 宿泊 | 1棟1泊につき | 8,200円 | ||||
宿泊以外 | 1棟1時間につき | 600円 | |||||
バンガローC | 宿泊 | 1棟1泊につき | 9,900円 | ||||
宿泊以外 | 1棟1時間につき | 800円 | |||||
ドッグラン | 半日利用 | 犬1匹につき | 800円 | ||||
1日利用 | 犬1匹につき | 1,600円 | |||||
セントラルロッジ | 多目的ホール | 1時間につき | 1,300円 | ||||
集会室 | 1時間につき | 900円 |
備考
1 国民宿舎さんべ荘の宿泊については、繁忙期(別に市長が定める期間をいう。)の場合又は土曜日、日曜日若しくは祝日(国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。)の前日の宿泊の場合は、上記の金額に本館にあっては1,800円、別館にあっては3,600円を加算した額を利用料金とする。ただし、幼児の利用料金は除く。
2 国民宿舎さんべ荘の宿泊については、1室を1名で利用する場合は、本館にあっては2,700円、別館にあっては4,500円を加算した額を利用料金とする。
3 北の原キャンプ場の利用料金については、時間を単位とする場合において、その利用時間が1時間未満のときは、1時間とし、その利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間として計算する。
4 北の原キャンプ場の利用に関し、「テント」とは、テント、タープその他これに類するものをいう。
5 「半日利用」とは、1営業日において利用時間が4時間以内である場合をいい、「1日利用」とは、1営業日において利用時間が4時間を超える場合をいう。ただし、市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。
6 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。