○大田市三瓶温泉使用条例

平成21年6月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、大田市が所有する三瓶温泉の供給に関し、適正な管理運営を行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「三瓶温泉」とは、温泉法(昭和23年法律第125号)に定める温泉で、大田市三瓶町志学ロ899番地2、大田市三瓶町志学ロ1726番地4及び大田市三瓶町志学2196番地から湧出するものをいう。

(供給の方法)

第3条 三瓶温泉(以下「温泉」という。)の供給は、供給管により行うものとする。

(供給の承認等)

第4条 温泉の供給を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申し込みを受けたときは、温泉量その他必要な事項を調査の上、承認するものとする。ただし、温泉量その他の理由により供給量を制限し、又は供給を保留し、若しくは承認しないことができる。

(使用料)

第5条 温泉の供給を受ける者(以下「受給者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(供給の停止及び制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者に対し、温泉の供給を制限し、又は停止することができる。

(1) 温泉の湧出量に不足を生じたとき又は泉質に異常が認められたとき。

(2) 温泉を供給する設備に故障又は事故が発生したとき。

(3) 温泉を供給する設備の工事又は修繕等を行うとき。

(4) 受給者が、使用料を指定期限内に納入しないとき。

(5) その他やむを得ない事情があると市長が認めるとき。

2 市は、前項の規定による温泉供給の制限又は停止によって発生した損害については、その責めを負わない。

(供給管の工事)

第8条 供給管は、幹線(泉源から分湯槽までの間の供給管をいう。)と支線(受給者が分湯槽に接続した供給管をいう。)に分け、幹線工事及びその経費の負担は市が行い、支線工事及びその経費の負担は受給者が行う。

2 支線工事を実施しようとする受給者は、工事設計書、仕様書その他工事に必要な資料を提出し、市長の承認を得なければならない。

(受給者の管理責任)

第9条 受給者は、善良な管理者の注意をもって支線を管理し、異状があるときは、速やかに市長に届け出るとともに修繕しなければならない。

(届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 温泉の使用を開始し、若しくは中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 受給者の氏名又は住所に変更があるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

供給する温泉の区分

単位

使用料(1月につき)

大田市三瓶町志学ロ899番地2又は大田市三瓶町志学ロ1726番地4から湧出する温泉

ろ過設備でろ過をしたもの

1配湯口あたり

8,250円

ろ過設備でろ過をしていないもの

1配湯口あたり

3,300円

大田市三瓶町志学2196番地から湧出する温泉

1配湯口あたり

2,750円

備考

1 使用期間が1月未満であるときは、1月とし、使用期間が1月を超える場合において1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

2 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市三瓶温泉使用条例

平成21年6月19日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)