○大田市高齢者地域福祉推進事業補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第57号の25

(趣旨)

第1条 高齢者の生きがいと社会参加を促進するため、大田市シニアクラブ連合会が行う高齢者地域福祉推進事業について、予算の範囲内において、大田市高齢者地域福祉推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、その内容は当該各号に定めるところによる。

(1) 活動促進事業 老人クラブ及び島根県老人クラブ連合会と連携した調査研究、啓発広報活動等老人クラブの活動促進に資する各種事業

(2) 健康づくり・介護予防支援事業 高齢者向けスポーツや体操の普及のための企画や活動及び体力づくり、低栄養予防につながる講習会等の健康づくり・介護予防に資する各種事業

(3) 地域支え合い事業 子どもを見守る活動や次世代育成支援、高齢者の孤立防止、防災など地域の支え合いに資する各種事業

(4) 若手高齢者組織化・活動支援事業 若手高齢者による組織の設置(委員会・部会等)や若手高齢者のサークル、グループ、グループ活動などの促進に資する事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条に掲げる補助対象事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

(補助金交付の率)

第4条 補助金交付の率は、前条に掲げる補助対象経費の10分の10以内とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第117号)

この告示は、平成25年10月17日から施行する。

(平成30年告示第110号の3)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

大田市高齢者地域福祉推進事業補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第57号の25

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第57号の25
平成25年10月17日 告示第117号
平成30年5月31日 告示第110号の3