○大田市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成21年5月21日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が設置する「大田市家畜伝染病防疫対策本部」(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 対策本部は、市内において発生した広域にまん延する恐れのある家畜の伝染病(以下「家畜伝染病」という。)に対し、必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施する為、「島根県西部現地家畜伝染病防疫対策本部」(以下「県西部対策本部」という。)の設置に併せ、直ちに設置するものとする。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長、副本部長は副市長、病院事業管理者及び教育長をもって充て、本部長が会務を総理する。本部長不在の時は副本部長が代わって会務を行うものとする。

3 本部員は、政策企画部長、総務部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、建設部長、教育部長、上下水道部長、市立病院事務部長、消防部長、温泉津支所長、仁摩支所長及び議会事務局長をもって充てる。

4 対策本部内に、「事務局」を設け、事務局長、総括班長、総務班長、現地対策班長及び班員を置く。

5 事務局長は産業振興部長、総括班長は農林水産課長、総務班長は観光振興課長、現地対策班長は農林水産課農畜産振興係長をもって充てるほか、班員は市長が別に任命する。

6 本部長は、「連絡調整会議」(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。

7 前項の調整会議の委員及びその所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。

(所掌事務)

第4条 本部長は、本部員に次の各号に掲げる事項を処理させるものとする。

(1) 家畜伝染病の情報収集に関すること。

(2) 市民への啓発、広報及び相談に関すること。

(3) 防疫業務の実施に関すること。

(4) 人への感染予防に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防疫対策上必要な事項に関すること。

2 事務局長は、総括班長、総務班長、現地対策班長及び班員に次の各号に掲げる事項を処理させるものとする。

(1) 関係機関からの情報収集及び連絡調整に関すること。

(2) 調整会議に関すること。

(3) 市民、報道、関係者からの問合せ・相談に関すること。

(4) 県西部対策本部の防疫活動の計画・調整の協力、補助に関すること。

(5) 県西部対策本部の活動状況把握に関すること。

(6) その他、本部において必要な事務に関すること。

3 調整会議の委員は、本部長及び本部員の命を受け、その事務に従事する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要に応じて、対策本部の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

3 事務局及び調整会議の会議は、事務局長が招集し、その議長となる。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第6条 本部員は、関係機関と連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認める場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(対策本部の解散)

第7条 本部長は、家畜伝染病が終息し、かつ、まん延の恐れがなくなったと判断するときは、対策本部を解散するものとする。

(設置場所及び庶務)

第8条 対策本部は、大田市役所に置き、対策本部の庶務は、事務局において行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年訓令第21号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第21号)

この訓令は、平成24年4月13日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第11号の3)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年12月2日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

所掌事務

政策企画課長

広報・報道に関すること

総務課長

庁舎の使用に関すること

人事課長

職員の健康保持に関すること

財政課長

予算措置、執行に関すること

まちづくり定住課長

地域住民との連絡調整に関すること

人権推進課長

市民、消費者相談に関すること

地域福祉課長

障害者施設等の衛生確保に関すること

子育て支援課長

保育施設等の衛生確保に関すること

健康増進課長

地域住民の健康に関すること

介護保険課長

高齢者施設等の衛生確保に関すること

環境政策課長

周辺の環境衛生、水質汚濁の防止に関すること

衛生処理場長

廃棄物の処理に関すること

産業企画課長

関連事業者の経営安定、地場産品の流通に関すること

観光振興課長

観光施設等の衛生確保に関すること

農林水産課長

食の安全、家畜防疫及び関連対策、農道等の使用・通行遮断等に関すること、漁業者の経営安定に関すること

土木課長

市道等の使用・通行遮断等に関すること

管理課長

水道の安定供給に関すること

水道課長

水道施設等の衛生確保に関すること

消防部総務課長

傷病者の搬送に関すること

病院事務部総務課長

傷病者の受入体制、準備に関すること

教育部総務課長

幼稚園、小中学校の衛生確保に関すること

学校教育課長

幼稚園、小中学校の衛生確保に関すること

学校給食センター長

給食に関すること

大田市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成21年5月21日 訓令第17号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成21年5月21日 訓令第17号
平成22年4月1日 訓令第21号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年4月13日 訓令第21号
平成26年4月1日 訓令第11号の3
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第10号
令和元年12月2日 訓令第3号